こども家庭庁組織令
この法令の概要
第一条
こども家庭庁に、長官官房及び次の二局を置く。
第二条
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
成育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
支援局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
長官官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、長官官房の事務を掌理する。
第六条
長官官房に、審議官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
審議官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第七条
長官官房に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
公文書監理官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第一項の参事官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
公文書監理官の定数は一人と、第一項の参事官の定数は併任の者を除き一人とする。
第八条
長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。
第九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
成育局に、次の六課及び参事官一人を置く。
第十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
保育政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
成育基盤企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
成育環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
支援局に、次の四課及び参事官一人を置く。
第二十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
虐待防止対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
家庭福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
障害児支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
参事官は、こどもへの性暴力の防止に関する事務(他省及び虐待防止対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十五条
こども家庭庁に、国立児童自立支援施設を置く。
国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
成育局成育環境課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付に関する事務をつかさどる。
第三条
第十一条の成育局に置かれる参事官は、第十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)第二十条第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。