ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律
第一条
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第五条
(施行前の準備)
1
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。
2
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第六条
(政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。