スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この規則において使用する用語であって、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百七十六号。以下「令」という。)において使用する用語と同一のものは、この規則に特段の定めがない限り、法又は令において使用する用語と同一の意義において使用するものとする。
第二条
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
前項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、同法第二条本文の規定を適用する。
第三条
指定等手続(法第二章に規定する手続をいう。以下同じ。)及び調査等手続(法第四章に規定する手続をいう。以下同じ。)においては、日本語を用いる。
前項の規定にかかわらず、指定等手続及び調査等手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。
日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
第四条
法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法(公正取引委員会の意見聴取に関する規則(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)で定める方法を除く。)は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第九十一条第二項において同じ。)と法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条の八第二項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。
外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第五条
指定等手続及び調査等手続において作成すべき文書には、次条に定める場合を除き、年月日を記載して署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
第六条
指定等手続及び調査等手続において提出すべき文書は、法第十六条第一項第一号に掲げる処分に基づき提出すべき文書を除き、記名をもって署名又は押印を省略することができる。
委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。
第七条
指定等手続及び調査等手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。
文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。
この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
第八条
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
第九条
法第二条第五項の公正取引委員会規則で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化(著作権法第二条第一項第九号の五に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であって、国際的な標準となっているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであって、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号(同法第四十七条の五第一項第一号に規定する送信元識別符号をいう。)によって特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
第十条
法第三条第二項の規定による届出は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令第一条の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の四月末日までに、特定ソフトウェアの種類ごとに、それぞれ様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
特定ソフトウェア事業者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。
第十一条
法第三条第四項に規定する指定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
前項の指定書の謄本の送達に当たっては、法第三条第一項の規定による指定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
第十二条
法第四条第一項の規定による申出は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証明する書類を添えて、様式第二号による申出書を提出してしなければならない。
第十三条
法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
第十一条第二項の規定は、前項の規定による送達について準用する。
第十四条
法第五条第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータ(これらのデータを加工して、又は他のデータと組み合わせて生成したデータを含む。次条及び第十六条において同じ。)とする。
第十五条
法第五条第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータとする。
第十六条
法第五条第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他のウェブサイト事業者が提示するウェブページに関する次に掲げるデータとする。
第十七条
法第八条第二号イの公正取引委員会規則で定める機能は、文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が表示されたスマートフォンの映像面において当該情報部分を選択することにより、関連ウェブページ等のドメイン名その他の所在に関する情報を取得して当該関連ウェブページ等を閲覧できる機能とする。
第十八条
指定事業者は、法第十条第一項各号の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
第十九条
法第十条第一項第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十四条各号に規定するデータとする。
第二十条
法第十条第一項第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十五条各号に規定するデータとする。
第二十一条
法第十条第一項第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十六条各号に規定するデータとする。
第二十二条
法第十条第二項の公正取引委員会規則で定めるデータは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるデータとする。
第二十三条
指定事業者は、法第十条第二項の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
第二十四条
法第十一条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
第二十五条
法第十一条第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
第二十六条
法第十一条第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
第二十七条
法第十一条第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
第二十八条
法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号イの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ロの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ハの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ニの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号イの措置については、第一項の規定を準用する。
この場合において、同項各号中「基本動作ソフトウェア」とあるのは「ブラウザ」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。
法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号ロの措置については、第二項の規定を準用する。
この場合において、同項各号中「令第四条」とあるのは「令第五条」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。
第二十九条
法第十三条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十条
指定事業者は、前条各号イの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
指定事業者は、前条第一号イ又は第二号イの措置を講ずるときは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定める事項を含めて開示しなければならない。
第三十一条
指定事業者は、第二十九条各号ロの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、遅滞なく第二十九条各号ロに規定する変更の内容及び理由を開示しなければならない。
第三十二条
指定事業者は、第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
第二十九条第一号ハ、同条第二号ハ及び前項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨、第三号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする日の三十日前の日までに利用の全部拒絶をする旨、第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示しなければならない。
第三十三条
指定事業者は、第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニ及び前項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容、第三号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をする時までに利用の一部拒絶の内容、第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容及び理由を開示しなければならない。
第三十四条
指定事業者は、第二十九条第一号ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
指定事業者は、第二十九条第二号ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
指定事業者は、第二十九条第三号ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
第三十五条
法第十四条第一項の規定による報告書は、様式第三号により作成して、年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内に提出しなければならない。
前項の報告書には、次条に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。
第三十六条
法第十四条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
法第十四条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
法第十四条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
第三十七条
事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
委員会は、第一項の場合において、法第十六条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び令第六条に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。
第三十八条
法第十六条第三項の身分を示す証明書の様式は、様式第四号のとおりとする。
第三十九条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。
第四十条
委員会の職員は、法第十七条の規定に基づいて事件について本節に規定する調書を作成した場合は、これに年月日を記載して署名押印しなければならない。
前項の調書を作成する場合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字数を記載しなければならない。
第一項の調書には、書面、写真その他適当なものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
第一項の調書には、毎葉に契印しなければならない。
第四十一条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第一号の規定により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書を作成し、これを供述人に読み聞かせ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。
ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。
第二項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載するものとする。
第四十二条
審査官は、通訳人の通訳により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。
審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。
第四十三条
委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。
前二条の規定は、前項の調書について準用する。
第四十四条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第二号の規定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない。
第四十五条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。
前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置の年月日及び場所を記載しなければならない。
第一項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。
第四十六条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。
前項の文書には、前条第三項の目録の写しを添付しなければならない。
留置物の所有者から請求があったときは、前条第三項の目録の写しを交付しなければならない。
第四十七条
留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。
第四十八条
法第十六条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。
ただし、当該事件の審査に特に支障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。
前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。
第四十九条
委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、当該事件の関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。
第五十条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。
第五十一条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。
前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業並びに検査の結果を記載しなければならない。
第五十二条
法第十六条第二項の規定に基づいて審査官がした同条第一項各号に規定する処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。
委員会は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。
委員会は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。
この場合においては、その理由を示さなければならない。
第五十三条
事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。
前項の場合において、審査官が法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。
第五十四条
令第七条第一項第一号に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号)別表に掲げる企業会計基準第二十九号(収益認識に関する会計基準)とする。
ただし、違反行為(令第七条第一項第一号、令第八条第一項第一号、令第九条第一項第一号又は令第十条第一項第一号に規定する違反行為をいう。)をした指定事業者又はその特定非違反供給子会社等の財務計算に関する書類が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)別表二に掲げる国際財務報告基準(IFRS)第十五号(顧客との契約から生じる収益(Revenue from Contracts with Customers))又はアメリカ合衆国の会計基準コード化体系(ASC)Topic第六百六号(顧客との契約から生じる収益(Revenue from Contracts with Customers))に従って作成されている場合にあっては、これら基準に従って当該書類を作成する当該指定事業者又は当該特定非違反供給子会社等に係る売上額の算定については、これら基準のうち当該書類が従うものとする。
第五十五条
法第十九条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、違反行為期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第一項に規定する額を当該期間の日数で除して得た額に、違反行為期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。
第五十六条
法第二十二条の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
第五十七条
法第二十三条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第五号による申請書を委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第五十八条
法第二十三条第一項の規定による申請をした者(以下第六十条から第六十二条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。
ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
第五十九条
前二条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。
第六十条
申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第五十七条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
第六十一条
法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
第六十二条
法第二十三条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第六十三条
法第二十三条第三項の認定を受けた者であって同条第八項の規定により当該認定に係る排除措置計画(以下「認定排除措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第六号による申請書を委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第六十四条
認定排除措置計画の変更の認定の申請をした者(以下第六十六条から第六十八条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。
第六十五条
第五十九条の規定は、前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第六十六条
申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第六十三条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
第六十七条
法第二十三条第九項において準用する同条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
第六十八条
法第二十三条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第六十九条
法第二十五条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第七十条
法第二十六条の規定による通知は、同条第一号に掲げる者又はその代理人に対し、同条第二号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
第七十一条
法第二十七条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第七号による申請書を委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第七十二条
法第二十七条第一項の規定による申請をした者(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。
ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
第七十三条
第五十九条の規定は、前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第七十四条
申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第七十一条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
第七十五条
法第二十七条第四項において準用する法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
第七十六条
法第二十七条第六項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第七十七条
法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る排除確保措置計画(以下「認定排除確保措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第八号による申請書を委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第七十八条
認定排除確保措置計画の変更の認定の申請をした者(第八十条から第八十二条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。
第七十九条
第五十九条の規定は、前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第八十条
申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第七十七条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
第八十一条
法第二十七条第八項において準用する同条第四項において準用する法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
第八十二条
法第二十七条第八項において準用する同条第六項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第八十三条
法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第八十四条
本節の規定による申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。
前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならない。
第八十五条
改善要求(委員会が、法第三章第一節の規定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認める場合において、当該指定事業者に対して、その行為を取りやめること若しくはその行為を再び行わないようにすること又は同節の規定に違反しないための措置を講ずることその他必要な事項を指示することをいう。以下この条において同じ。)は、文書によってこれを行い、改善要求書には、改善要求の趣旨及び内容を示さなければならない。
改善要求書は、名宛人又はその代理人に送付しなければならない。
委員会は、改善要求をしようとするときは、当該改善要求の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
改善要求の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。
委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、改善要求の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。
委員会は、改善要求をしようとするときは、必要に応じて、当該改善要求の案(改善要求で指示しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この項及び第八十七条第七項において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。
第八十六条
前条第五項の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第一号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
委員会は、特に必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。
この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。
第八十七条
法第三十条第一項の規定による勧告(以下単に「勧告」という。)は、文書によってこれを行い、勧告書には、勧告の趣旨及び内容を示さなければならない。
勧告書は、名宛人又はその代理人に送達しなければならない。
委員会は、勧告をしようとするときは、当該勧告の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
勧告の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。
委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、勧告の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。
委員会は、勧告をしようとするときは、必要に応じて、当該勧告の案(勧告しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。
第八十八条
前条第五項の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第一号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
委員会は、特に必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。
この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。
第八十九条
法第三十条第二項の規定による命令(以下この条から第九十一条までにおいて単に「命令」という。)は、文書によって行い、命令書には、勧告に係る措置並びに委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び法第四十二条において準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
命令は、その名宛人に命令書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
第九十条
排除措置命令書、課徴金納付命令書、命令に係る命令書及び法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条の三第三項の規定による決定に係る決定書(次項及び第九十五条において「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
第九十一条
法第十五条第四項の規定に基づく通知は、同条第一項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。
前項各号に掲げる事項を内容とした報告が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、委員会の使用に係る電子計算機その他の機器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項の通知を行うものとする。
第一項の通知は、次の各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。
ただし、同一の報告に係る事件について第一号の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。
前項の文書には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。
第九十二条
法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第九号の督促状を送達して行うものとする。
第九十三条
法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第十号のとおりとする。
第九十四条
令第十三条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)第二条第六項及び第八項並びに第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)の規定を準用する。
この場合において、同規則第四条中「公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第九条第二項第四号」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(令和六年公正取引委員会規則第五号)第三十九条第二項第四号」と読み替えるものとする。
第九十五条
法第三条第四項に規定する指定書若しくは法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書、法第四章第二節に規定する認定書若しくは決定書又は排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。
第一条
この規則は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。
第二条
法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る第二十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
第三条
法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る第二十八条第六項において読み替えて準用する同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
第四条
法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者であって、当該指定を受けた日から起算して二月を経過している者に係る第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内」とあるのは、「法の施行の日」とする。