国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

法令番号:令和七年六月三十日内閣総理大臣決定 公布日:2025-06-30 法令種別:規則 カテゴリー:行政組織 法令ID:507RPMD06300000

第一条

(企画官)
1

国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

第二条

(サイバーセキュリティ監査官)
1

統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。