製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則
この法令の概要
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項に基づき、遅延利息の算定に用いる率を定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける取引当事者で、中小受託事業者への代金支払が遅延した場合に適用される利率を定める規則です。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の公正取引委員会規則で定める率は、年十四・六パーセントとする。
附 則
この規則は、令和八年一月一日から施行する。