事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令
第一条
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約は、特定被担保債権に係る債務(同項に規定する特定被担保債権に係る債務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を保証する保証契約であって保証人が法人であるもののうち、次に掲げるものとする。
法第十二条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第十二条第二項に規定する主務省令で定めるときは、特定被担保債権に係る債務が連帯債務である場合において、次に掲げるときとする。
第二条
法第十二条第四項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第三条
主務大臣は、法第二百三十二条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
法第二百三十二条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第二百三十三条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
第四条
認定事業性融資推進支援機関(法第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関をいう。第七条、第八条及び第九条において同じ。)は、法第二百三十二条第四項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
ただし、事業性融資推進支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
第五条
法第二百三十二条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、事業性融資推進支援業務の内容の実質的な変更を伴わないものとする。
第六条
法第二百三十三条第一号の主務省令で定める法人は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人その他これに準ずる法人とする。
第七条
認定事業性融資推進支援機関は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第八条
法第二百三十八条の規定による認定事業性融資推進支援機関から支援対象事業者(法第二百三十二条第二項第一号に規定する支援対象事業者をいう。次項において同じ。)に対する情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。次項及び次条において同じ。)の提供により行うものとする。
法第二百三十八条の規定による支援対象事業者から認定事業性融資推進支援機関に対する情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供により行うものとする。
第九条
法第二百四十条の規定による情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供により行うものとする。