物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令
第一条
物資の流通の効率化に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第一項において準用する令第七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項の算定に当たっては、郵便物、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。)若しくは特別宅配貨物(特別積合せ貨物運送(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をいう。)又はこれに準ずる貨物の運送であって、一の運送契約により一個の貨物を運送する方法による運送が行われる、一個当たりの重量が三十キログラム以内の貨物をいい、当該貨物と同時に受渡しが行われる他の貨物との合計の重量が百五十キログラム未満のものに限る。)又は軽量な資材若しくは事務用品の重量を考慮しないことができる。
第二条
物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第六十四条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、連鎖化事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第三条
法第六十四条第二項の主務省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第十条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。
第四条
法第六十四条第三項の規定による申出は、様式第二による申出書を提出してしなければならない。
第五条
法第六十五条の規定による中長期的な計画(次項において「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第三による計画書(次項において「計画書」という。)により行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、連鎖化事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、計画の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して五年を超えない範囲内で特定連鎖化事業者が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の七月末日までに、計画書を提出すれば足りる。
第六条
法第六十六条第一項の規定による物流統括管理者の選任は、次に掲げるところによりしなければならない。
第七条
法第六十六条第一項第三号の主務省令で定める業務は、次のとおりとする。
第八条
法第六十六条第三項の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。
第九条
法第六十七条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第五による報告書を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、連鎖化事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十条
法第六十七条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第十一条
法第六十九条第三項の証明書の様式は、様式第六によるものとする。
第一条
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第二条
令和八年度においては、第五条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度七月末日までに」とあるのは、「令和八年十月末日までに」とする。