食料供給困難事態対策法施行規則 法令番号法令番号: 令和七年農林水産省・経済産業省令第二号公布日公布日: 2025-02-28法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 農業所管所管: 農林水産省・経済産業省法令ID法令ID: 507M60000600002 条文目次第一条 (出荷販売計画の記載事項)第二条 (出荷販売計画等の変更の届出)第三条 (輸入計画の記載事項)第四条 (農林水産物生産可能業者の要件)第五条 (生産計画の記載事項)第六条 (法第十七条第三項の主務省令で定める者)第七条 (製造計画の記載事項)第八条 (加工品等製造可能業者の要件)附 則 第一条(出荷販売計画の記載事項)食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第十五条第二項の出荷販売計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置対象特定食料等の出荷又は販売の実績に関する事項二措置対象特定食料等の出荷又は販売の見通しに関する事項三出荷販売業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を図る上で支障となる事項四その他必要な事項 第二条(出荷販売計画等の変更の届出)法第十五条第三項(法第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることにより行うものとする。一変更の内容二変更した理由 第三条(輸入計画の記載事項)法第十六条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の輸入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置対象特定食料等の輸入の実績に関する事項二措置対象特定食料等の輸入の見通しに関する事項三輸入業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の輸入の促進を図る上で支障となる事項四その他必要な事項 第四条(農林水産物生産可能業者の要件)法第十七条第一項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等(法第十七条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条から第六条までにおいて同じ。)以外の農林水産物の生産の事業を行う者であって、気象条件、地理的条件その他の自然的条件を考慮して、現に利用することができる土地、施設、設備、機械、技術その他の経営資源を活用することにより当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものであることとする。 第五条(生産計画の記載事項)法第十七条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の生産計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置対象特定食料等の生産の実績に関する事項二措置対象特定食料等の生産の見通しに関する事項三農林水産物生産業者等が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の生産の促進を図る上で支障となる事項四その他必要な事項 第六条(法第十七条第三項の主務省令で定める者)法第十七条第三項の主務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者二現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、品種又は生産方法の変更をすることにより、当該措置対象特定食料等の生産量を増加させることができるもの三現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、除草、耕うん又はこれらに準ずる作業を行うことにより、当該措置対象特定食料等の生産面積を拡大させることができるもの四その他前三号に掲げる者に準ずる者 第七条(製造計画の記載事項)法第十八条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の製造計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置対象特定食料等(法第十八条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造の実績に関する事項二措置対象特定食料等の製造の見通しに関する事項三加工品等製造業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の製造の促進を図る上で支障となる事項四その他必要な事項 第八条(加工品等製造可能業者の要件)法第十八条第三項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等と製造方法が類似する製品を現に製造していると認められる者であって、その製造設備に改修その他の変更を加えることなく、又は軽微な変更を加えることにより、当該措置対象特定食料等の製造をすることができると認められるものであることとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。