ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令

法令番号:令和七年政令第二百五十六号 公布日:2025-07-11 法令種別:政令 法令ID:507CO0000000256

この法令の概要

ランピースキン病を家畜伝染病予防法上の疾病として指定し、同法の規定を準用するための措置を定めることを目的とします。対象はランピースキン病に関係する家畜の所有者・管理者および行政機関で、疾病の種類の指定および家畜伝染病予防法の準用関係を定める政令です。

第一条

(家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類の指定等)
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家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第六十二条第一項の動物及び疾病の種類並びに地域を次のとおり指定する。

 動物の種類 牛及び水牛
 疾病の種類 ランピースキン病
 地域 全国の区域

第二条

(家畜伝染病予防法の準用)
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ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。)、第六条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(第五項を除く。)、第二十二条、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条から第三十五条まで、第四章(第三十六条の二、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項及び第三項を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十二条の三から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条、第六十条、第六十条の三並びに第六十一条の規定を準用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
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この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。

ただし、第一条中家畜伝染病予防法施行令附則の改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和九年五月一日)から施行する。

第二条

(指定政令の廃止に係る手当金等の交付等に関する経過措置等)
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この政令の施行の日前に指定政令第二条において準用する改正法による改正前の家畜伝染病予防法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第十七条第一項の命令又は同条第二項の規定により殺されたランピースキン病の患畜又は疑似患畜に係る指定政令第二条において準用する旧法第五十八条第一項の規定による手当金の交付若しくは同項ただし書の規定による当該交付をすべき手当金の不交付若しくは当該交付をされた手当金の返還、指定政令第二条において準用する旧法第五十九条の規定による焼却若しくは埋却に要した費用の交付又は指定政令第二条において準用する旧法第六十条の規定による負担金の負担については、なお従前の例による。

第三条

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この政令の施行の日前に指定政令第二条において準用する旧法第五条第一項及び第二項、第六条から第八条まで、第九条、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項ただし書、第二項及び第三項、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条ただし書、第二十六条第一項、第二項、第四項及び第六項、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十四条の二、第三十六条第一項ただし書、第二項及び第三項、第三十七条第一項、第三十八条の二第二項、第四十条、第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項から第三項まで並びに第四十六条の二の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正法による改正後の家畜伝染病予防法の相当の規定によってしたものとみなす。

第四条

(罰則に関する経過措置)
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この政令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。