国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
この法令の概要
第一条
国立健康危機管理研究機構法(以下「法」という。)第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)が他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等であって、機構と業務を一体的に行っていると認められるものとする。
第二条
法第十条第四項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
法第十条第六項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
第四条
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
第五条
法第二十三条第二項の報告は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は求めに応じて、次の各号に掲げる報告先の区分に応じて当該各号に掲げる内容について行うものとする。
法第二十三条第一項各号に掲げる業務について、内閣総理大臣又は厚生労働大臣が前項の報告の求めを行ったときには、機構は、できる限り速やかにその求めに応じて、同項の報告をするものとする。
第六条
法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七条
機構は、法第二十八条第一項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、法第二十八条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条
法第二十八条第二項第九号の厚生労働省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために機構に設置される施設をいう。)における業務の実施に関する計画とする。
第九条
法第二十九条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、法第二十九条後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十条
法第三十条第三項の報告書(以下この条において「報告書」という。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、同欄に掲げる事項を機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して記載するものとする。
機構は、報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第十一条
法第三十条第四項の報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、次に掲げる事項を機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して記載するものとする。
機構は、報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第十二条
法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。以下同じ。)に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十三条
法第三十三条第二項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
法第三十三条第二項の事業報告書(第二十二条第三項において「事業報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十四条
法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
第十五条
法第三十三条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
法第三十三条第四項第二号に規定する措置であって厚生労働省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
第十六条
機構は、法第三十六条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条
令第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最終事業年度の損益計算書とする。
第十八条
令第八条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
第十九条
機構は、法第三十八条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第二十九条前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第二十条
準用通則法(法第四十三条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第八条第三項の厚生労働省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第二十八条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第二十一条
機構の会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
独立行政法人会計基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第二十二条
準用通則法第三十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び法第三十三条第二項の決算報告書(以下この項において「決算報告書」という。)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第二十三条
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該書面等に記載すべき、又は記載された事項を機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。
ただし、同号の作成は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、インターネットを利用する方法、機構の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法とする。
第二十四条
準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
第二十五条
機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十六条
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、当該資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第二十七条
厚生労働大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引について、その譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第二十八条
厚生労働大臣は、機構が業務のために保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について、その除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第二十九条
準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十条
準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める人数は、三十人とする。
第三十一条
準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(以下「営利企業等」という。)のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十二条
前条第一号に規定する機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、機構により意思決定機関を支配されている会社等(以下「子会社」という。)とする。
この場合において、機構及びその子会社又は機構の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、機構の子会社とみなす。
前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて機構から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
第三十三条
第三十一条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。
第三十四条
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち厚生労働省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第十八条第二項若しくは第十九条第二項の規定により定められた退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第三十五条
準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第一により、機構の理事長に提出して行うものとする。
第三十六条
準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する機構の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって、再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた機構の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるものであって、再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第三十七条
準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第三十八条
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする機構の役職員(同項に規定する機構の役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、別記様式第二により、機構の理事長に届出をしなければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構の役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三により、その旨を機構の理事長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構の役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第四により、その旨を機構の理事長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十九条
準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
第四十条
次の省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第六条の規定は、法附則第三条第二項の規定により設立委員が作成する業務方法書についても適用する。
第三条
この省令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「令和七年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
第四条
令和七年度の準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告に係る第三十九条の規定の適用については、同条中「当該年度の前年度にされた」とあるのは「令和六年度にされた、法附則第二十条の規定により読み替えて適用される」と、「同年度に講じた」とあるのは「令和六年度の国立研究開発法人国立国際医療研究センターに係る」とする。
第五条
国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の解散の日の前日を含む事業年度(附則第十条において「センターの最終事業年度」という。)及び中長期目標の期間に係る業務の実績に関する評価については、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成二十二年厚生労働省令第三十八号。以下「高度専門医療国立研究開発法人省令」という。)第五条の規定は、なおその効力を有する。
第六条
機構が法附則第十六条第七項の規定により行う、国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る独立行政法人通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、高度専門医療国立研究開発法人省令第十条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。
第七条
法附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第二十六条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第八条
法附則第二十条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下この条及び次条において「附則準用通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧国立国際医療研究センター(法附則第十六条第一項の規定により解散した国立国際医療研究センターをいう。以下この条において同じ。)の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、旧国立国際医療研究センターの理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「解散時内部組織」という。)であって、附則準用通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者(離職後二年を経過した者を除く。以下この条において「再就職者」という。)が離職前五年間に在職していたものとする。
法の施行の日の前日前に存していた解散時内部組織において当該再就職者が行っていた業務を、当該再就職者の離職後、他の解散時内部組織に在職する者が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該他の解散時内部組織について、当該再就職者が離職前五年間に当該解散時内部組織に在職していたものとみなす。
附則準用通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する機構の理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第九条
附則準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第十条
令附則第十条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
第十一条
機構の成立前に家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第三条第四号、第二十三条第五号、第二十六条の二第五号、第二十八条第五号、第二十九条第五号、第三十一条第五号又は第三十三条第五号の規定により国立感染症研究所について国に対しされた指定であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、家畜伝染病予防法施行規則のこれらの規定により機構に対しされた指定とみなす。
第十二条
機構の成立前に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第五項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立感染症研究所がした提出、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の九第一項の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第五項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立感染症研究所がした提出又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第五項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立感染症研究所がした提出であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申出、機構が受けた通知又は機構がした提出とみなす。
第十三条
独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立国際医療研究センターの国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第十六条第六号に規定する施設をいう。以下この条において「センターの国立看護大学校」という。)に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定(高度専門医療国立研究開発法人省令附則第三条の規定によりセンターの国立看護大学校に対しされた認定とみなされたものを含む。)は、機構の成立後は、学位規則第六条第二項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が機構の国立看護大学校(法第二十三条第一項第十二号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行ったものとみなす。
第十四条
機構の成立前に労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十一条第一項の規定により国立国際医療研究センターに対しされた指定(高度専門医療国立研究開発法人省令附則第四条の規定により国立国際医療研究センターに対しされた指定とみなされたものを含む。)については、機構の成立後は、同項の規定により機構に対しされた指定とみなす。
第十五条
機構の成立前に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十四第一項の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第五項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立国際医療研究センターがした提出、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の九第一項の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第五項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立国際医療研究センターがした提出又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第五項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第六項の規定により国立国際医療研究センターがした提出であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申出、機構が受けた通知又は機構がした提出とみなす。