あへんの売渡価格を定める政令
この法令の概要
あへんの売渡価格を定めることを目的とします。対象はあへんの売渡しに関係する者で、政府が売り渡すあへんの価格を定める政令です。
あへん法第三十五条第一項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十一万二千円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和元年十月一日から施行する。