会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
この法令の概要
会員予定者の候補者を内閣総理大臣へ推薦する手続を定めることを目的とします。対象は推薦を行う機関および内閣総理大臣で、候補者の推薦方法、推薦に必要な書類・記載事項および推薦の時期・様式に関するルールを定める府省令です。
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。