この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十二条第一項の規定による権限の委任に関する省令
この法令の概要
アイヌ施策推進法に基づく権限委任の範囲を定めることを目的とします。対象は国の行政機関で、同法第四十二条第一項の規定により内閣総理大臣から地方機関の長へ委任される権限の範囲および施行期日を定める府省令です。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(附則第一条において「法」という。)第二十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
第一条
(施行期日)