会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令 法令番号法令番号: 令和七年内閣府令第九十七号公布日公布日: 2025-11-14法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 文化所管所管: 内閣府法令ID法令ID: 507M60000002097 条文目次附 則 日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。