第二条
(概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法)
各年度における各健康保険者(次項に規定する新設等保険者を除く。以下この項において同じ。)に係る加入者等の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一当該年度の前々年度における当該健康保険者に係る加入者等の数(その数が当該健康保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該健康保険者の申請に基づき、こども家庭庁長官が算定する数とする。)
二当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数をそれらの健康保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとしてこども家庭庁長官が定める率
2 新設等保険者(各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された健康保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した健康保険者をいう。以下同じ。)に係る当該各年度における加入者等の見込数は、その間における当該新設等保険者に係る加入者等の数等を勘案してこども家庭庁長官が算定する数とする。
3 各年度における法第七十一条の五第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
4 各年度における法第七十一条の五第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
5 各年度における法第七十一条の五第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。以下同じ。)に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
6 第一項及び第二項の規定は、各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数について準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「健康保険者」とあるのは「地域保険等保険者」と、第一項各号列記以外の部分中「加入者等」とあるのは「加入者等(十八歳未満加入者等を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
7 各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により読み替えて準用する第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
8 各年度における法第七十一条の五第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る第一項の規定により算定した数とする。
9 各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数は、当該年度の前々年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
10 各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
第三条
(概算支援納付金の算定に係る被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の算定方法)
各年度における法第七十一条の五第一項第一号ロに規定する当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額は、被用者保険等保険者(新設等保険者を除く。第一号及び第二号において同じ。)にあっては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とし、被用者保険等保険者(新設等保険者に限る。第三号において同じ。)にあっては、第三号に掲げる額とする。
一当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
二当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の加入者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下同じ。)並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び加入者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
三当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案してこども家庭庁長官が算定した額
第五条
(こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
法第七十一条の五第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとにこども家庭庁長官が定めるものの額とする。
第六条
(概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
各年度における総報酬割概算負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
第七条
(概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法)
法第七十一条の五第四項第一号に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数とする。
2 法第七十一条の五第四項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3 法第七十一条の五第四項第二号に規定する告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る第二条第三項の規定により算定した数の総数とする。
4 法第七十一条の五第四項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
第九条
(確定支援納付金の算定に係る加入者等の数の総数等の算定方法)
各年度における法第七十一条の六第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
2 各年度における法第七十一条の六第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
3 各年度における法第七十一条の六第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4 各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数は、当該年度における当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数とする。
5 各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数の総数とする。
6 各年度における法第七十一条の六第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数とする。
7 各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数は、当該年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
8 各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
第十条
(確定支援納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
各年度における総報酬割確定負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
第十一条
(確定後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の数等の総数の算定方法)
法第七十一条の六第三項第一号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
2 法第七十一条の六第三項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3 法第七十一条の六第三項第二号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4 法第七十一条の六第三項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
第十二条
(子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請)
法第七十一条の十一第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
一納付の猶予を受けようとする子ども・子育て支援納付金の一部の額
2 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
第十三条
(健康保険者等が行うこども家庭庁長官に対する報告)
健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者等の数(地域保険等保険者にあっては、加入者等の数及び加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数。以下この条において同じ。)を当該年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。
2 合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した健康保険者等、当該分割により成立した健康保険者等(分割後存続する健康保険者等がある場合を除く。)及び当該合併後存続する健康保険者等並びに当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した健康保険者等の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者等の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。
第十五条
(被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等)
被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
一各年度の標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の十一月末日
二各年度の標準報酬総額 当該年度の翌年度の八月末日
2 合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の同年度の標準報酬総額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。