企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令
第一条
この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する会社をいう。
この府令(第十一条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。
第二条
法(第三章第三節に係る部分に限る。次条、第十三条第三項第三号、第二十八条及び第二十九条第一項において同じ。)又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第三条
法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。
第四条
法第三十三条第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(法第四十七条の規定により法第三十二条の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者を除く。)とする。
第五条
法第三十三条第二項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した届出書を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出して行わなければならない。
第六条
法第三十二条の免許を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類を、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第三十四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第七条
内閣総理大臣は、法第三十二条の免許の申請に係る法第三十五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第八条
企業価値担保権信託会社は、法第三十八条の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
企業価値担保権専業信託会社(法第四十四条第五項に規定する企業価値担保権専業信託会社をいう。以下同じ。)以外の企業価値担保権信託会社は、法第三十四条第一項各号に掲げる事項に係る変更について、銀行法その他の法律の規定に基づく行政官庁の認可その他の処分を受け、又は行政官庁への届出を行ったとき(認可その他の処分を受け、又は届出をすることを要しないときを含む。)は、法第三十八条の規定による届出をしたものとみなす。
第九条
企業価値担保権信託会社(法第三十九条第一項各号に定める業務又は同項に規定する政令で定める業務を営む企業価値担保権信託会社を除く。第四項において同じ。)は、同条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
法第三十九条第三項に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、兼業業務が企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、兼業業務が次に掲げるところにより営まれることが見込まれ、企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。
企業価値担保権信託会社は、法第三十九条第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官等は、第四項の承認の申請があったときは、変更後の兼業業務が第三項各号に掲げるところにより営まれることが見込まれ、企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。
第十条
事業性融資の推進等に関する法律施行令(第二十八条第一項において「令」という。)第四条に規定する内閣府令で定める業務は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条に規定する労働金庫の業務とする。
第十一条
信託業法施行規則第二十九条、第二十九条の二、第三十条(第二号を除く。)、第三十条の六、第三十二条、第三十四条(第一項第三号から第六号まで、第四項第三号及び第四号並びに第八項を除く。)、第三十五条、第三十九条(第三項から第五項まで及び第六項第二号を除く。)、第四十条(第二項第三号、第三項、第八項及び第十項から第十四項までを除く。)、第四十一条(第二項ただし書、第三号及び第六号から第八号まで、第三項第二号イからハまで並びに第七項第一号の二から第五号まで及び第七号から第十号までを除く。)及び第四十一条の八の規定は、法第四十条第一項に規定する企業価値担保権信託会社が企業価値担保権に関する信託業務を営む場合について準用する。
この場合において、同令第二十九条中「法第二十二条第三項第三号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四十条第一項において準用する法(以下「準用法」という。)第二十二条第三項第三号」と、第二十九条の二第一項中「法第二十三条の二第一項第二号」とあるのは「準用法第二十三条の二第一項第二号」と、同項第一号イ中「手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連苦情」と、同号ロ及びハ並びに同項第二号及び第三号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、同項第四号中「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第八条各号」と、「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、同項第五号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、「法第八十五条の二第一項第一号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第一号」と、同条第二項中「法第二十三条の二第一項第二号」とあるのは「準用法第二十三条の二第一項第二号」と、同項第一号中「手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同項第二号及び第三号中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第四号中「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第五号中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同条第三項中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第一号中「法又は」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律(第三章第三節に係る部分に限る。)又は」と、同項第二号中「法第八十五条の二十四第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法第八十五条の二十四第一項」と、「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、同項第三号イ中「又は法」とあるのは「又は事業性融資の推進等に関する法律(第三章第三節に係る部分に限る。)」と、同号ロ中「法第八十五条の二十四第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法第八十五条の二十四第一項」と、「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、第三十条中「法第二十四条第一項第五号」とあるのは「準用法第二十四条第一項第五号」と、同条第一号中「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約(事業性融資の推進等に関する法律第六条第三項に規定する企業価値担保権信託契約をいう。第三十二条第一項第一号において同じ。)」と、第三十条の六第一項中「準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十九条第二項」とあるのは「準用法第二十九条第二項」と、同項第一号イ中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあり、及び同号ロ中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、第三十二条第一項中「法第二十六条第一項の」とあるのは「準用法第二十六条第一項の」と、同項第一号中「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約」と、「法第二十六条第一項各号」とあるのは「準用法第二十六条第一項各号」と、第三十四条第一項中「法第二十六条第一項第四号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第四号」と、同項第一号中「種類及び価額又は数量」とあるのは「種類」と、同項第二号中「信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産」とあるのは「信託財産」と、「事項を含む。)」とあるのは「事項」と、同条第二項中「法第二十六条第一項第六号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第六号」と、同項第一号中「信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第二十条第二項の同意に関する事項」と、同項第二号中「信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第六十一条に規定する受託会社の義務に関する事項」と、同条第三項中「法第二十六条第一項第八号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第八号」と、「法第二十九条第二項各号」とあるのは「準用法第二十九条第二項各号」と、同条第四項中「法第二十六条第一項第九号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第九号」と、同項第一号中「不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な」とあるのは「特定被担保債権(事業性融資の推進等に関する法律第六条第四項に規定する特定被担保債権をいう。第七項において同じ。)及び同条第五項に規定する不特定被担保債権の内容並びに企業価値担保権の設定時における同条第六項に規定する特定被担保債権者の氏名又は商号若しくは名称その他の当該特定被担保債権者の属性(当該特定被担保債権者が同法第二条第三項各号に掲げる者であるかどうかの別をいう。)に関する」と、同条第五項中「法第二十六条第一項第十号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第十号」と、「次に掲げる」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第六十二条第一項に規定する受託会社の義務に関する」と、同条第六項中「法第二十六条第一項第十一号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第十一号」と、同条第七項中「法第二十六条第一項第十六号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第十六号」と、「第三十条の二十三第一項第二号から第六号まで」とあるのは「第三十条の二十三第一項第五号、第六号」と、「(電子決済手段の信託にあっては、同項第十三号ホに掲げる事項を含む。)」とあるのは「並びに事業性融資の推進等に関する法律第二十八条の規定による特定被担保債権の元本確定請求の手続に関する事項」と、第三十五条中「法第二十六条第二項」とあるのは「準用法第二十六条第二項」と、第三十九条第一項中「(当該信託会社から法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所」とあるのは「は、管理場所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該信託財産のうち事業性融資の推進等に関する法律第八条第二項第一号ハに規定する不特定被担保債権留保額の金銭については、同法第六条第七項に規定する不特定被担保債権者を一の受益者とみなして、他の受益者と区別できる状態で管理することで足りる」と、同条第二項中「法第二十二条第一項」とあるのは「準用法第二十二条第一項」と、同条第六項中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、同項第三号及び第四十条第一項中「法第二十二条第三項各号」とあるのは「準用法第二十二条第三項各号」と、第四十一条第一項中「法第二十九条第一項第三号」とあるのは「準用法第二十九条第一項第三号」と、同条第二項中「法第二十九条第一項第四号」とあるのは「準用法第二十九条第一項第四号」と、同条第三項中「法第二十九条第二項」とあるのは「準用法第二十九条第二項」と、同項第一号中「令第十四条第一項各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第六条第二項において準用する令第十四条第一項各号」と、同項第四号中「令第二十条第二項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項」と、「財務局長」とあるのは「財務局長又は福岡財務支局長」と、同条第四項中「法第二十九条第三項」とあるのは「準用法第二十九条第三項」と、同条第六項中「法第二十九条第三項」とあるのは「準用法第二十九条第三項」と、同項第二号及び第十号中「法第二十二条第三項各号」とあるのは「準用法第二十二条第三項各号」と、同条第七項中「法第二十九条第三項ただし書」とあるのは「準用法第二十九条第三項ただし書」と、同項第一号中「受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている」とあるのは「当該受益者が当該企業価値担保権信託会社である」と、同項第六号中「第三項第二号イ及びロ」とあるのは「第三項第二号ニ」と、第四十一条の八中「法第二十九条の三」とあるのは「準用法第二十九条の三」と読み替えるものとする。
第十二条
企業価値担保権専業信託会社は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに、別紙様式第四号により事業報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間に係る事業報告書を別紙様式第四号(当該企業価値担保権信託会社が法第三十三条第一項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者である場合にあっては1(8)①、②及び④の部分に限り、当該企業価値担保権信託会社が法第三十三条第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者である場合にあっては1(8)の部分に限る。)により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
この場合において、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律の規定により提出すべき報告書があるときは、当該報告書に当該事業報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。
ただし、法第三十三条第一項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者が企業価値担保権に関する信託業務を営まない場合にあっては、当該事業報告書を添付することを要しない。
第十三条
法第四十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第四十四条第一項の規定による届出を行う企業価値担保権信託会社は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
第一項第五号の不祥事件とは、企業価値担保権信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は企業価値担保権に関する信託業務の委託先が当該企業価値担保権信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第八条第二項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第四十四条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準用する。
第十四条
法第四十四条第二項の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等(企業価値担保権信託会社が、合併により会社を設立し、企業価値担保権信託会社以外の会社と合併し、又は会社分割により企業価値担保権信託会社以外の会社に企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をさせることにより、その地位を当該企業価値担保権信託会社以外の会社に承継させる場合にあっては、当該会社の本店の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長を含む。)に提出しなければならない。
第八条第二項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第四十四条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準用する。
第十五条
法第四十四条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする企業価値担保権信託会社は、次に掲げる場合を除き、同項の規定による掲示の内容を当該企業価値担保権信託会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
法第四十四条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社は、法第四十四条第三項に規定する場合に、銀行法その他の法律の規定に基づき、公告をし、又は全ての営業所若しくは事務所その他の施設の公衆の目につきやすい場所に掲示したとき(公告及び掲示をすることを要しないときを含む。)は、同項の規定による公告及び掲示をしたものとみなす。
この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。
法第四十四条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
法第四十四条第三項の規定による公告を電子公告によってする場合には、第二項第一号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
第十六条
法第四十九条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
第十七条
法第五十一条及び第五十二条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第十八条
企業価値担保権専業信託会社の清算人(以下この条において「清算人」という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
清算人は、前項の規定により財産目録等を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。
清算人は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。
ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第十九条
法第五十五条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。第二十二条において同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十条
法第五十五条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十七条において準用する信託業法(以下この条において「準用信託業法」という。)第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(準用信託業法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた企業価値担保権信託会社の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官により公表されている企業価値担保権信託会社(次条において「全ての企業価値担保権信託会社」という。)の数で除して行うものとする。
第二十一条
法第五十五条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、企業価値担保権信託会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第五十五条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、企業価値担保権信託会社から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第四項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十二条
法第五十六条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二十三条
信託業法施行規則第五章の二(第八十条の二から第八十条の三まで及び第八十条の六を除く。)の規定は、法第五十五条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関について準用する。
この場合において、同令第八十条の四中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法(以下「準用法」という。)第八十五条の三第一項」と、「業務規程等」とあるのは「業務規程等(企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号に規定する業務規程等をいう。次条第二項において同じ。)」と、「送付した日」とあるのは「送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)」と、第八十条の五第一項中「法第八十五条の三第二項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第五号」と、同項第一号及び第二号中「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第二項中「法第八十五条の三第二項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第六号」と、同項第一号中「第八十条の三第一項第二号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社(事業性融資の推進等に関する法律第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。以下同じ。)(同令第二十条に規定する全ての企業価値担保権信託会社をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第三項中「法第八十五条の三第二項第七号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第七号」と、同項第三号の二中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第四号中「法第八十五条の二第一項第四号ロ」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第四号ロ」と、同項第六号中「法第八十五条の四第一項」とあるのは「準用法第八十五条の四第一項」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同項第七号中「法第八十五条の九」とあるのは「準用法第八十五条の九」と、第八十条の七中「法第八十五条の七第二項第十一号」とあるのは「準用法第八十五条の七第二項第十一号」と、「加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社(準用法第八十五条の五第二項に規定する加入企業価値担保権信託会社」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決手続をいう。第八十条の十二第二項及び第八十条の十三において同じ。)」と、「当該加入信託会社等」とあるのは「当該加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の八及び第八十条の九中「法第八十五条の七第四項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の七第四項第三号」と、第八十条の十第一項中「法第八十五条の十一」とあるのは「準用法第八十五条の十一」と、「苦情処理手続に」とあるのは「苦情処理手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する苦情処理手続をいう。以下この条において同じ。)に」と、同項第一号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、「手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連苦情」と、同項第二号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十一第一項中「法第八十五条の十三第三項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項」と、「法第八十五条の五第二項」とあるのは「準用法第八十五条の五第二項」と、同項第四号中「手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第三項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第三号」と、同条第三項中「法第八十五条の十三第三項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第五号」と、同項第三号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、第八十条の十二第一項中「法第八十五条の十三第八項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第八項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項第三号」と、同項第一号中「法第八十五条の十三第九項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第二号から第四号までの規定中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、第八十条の十三第二項中「法第八十五条の十三第九項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項第六号」と、同項第二号中「法第八十五条の七第六項」とあるのは「準用法第八十五条の七第六項」と、第八十条の十四第一項中「法第八十五条の十九の」とあるのは「準用法第八十五条の十九の」と、同項第一号中「法第八十五条の十九第一号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第一号」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三号及び次項第七号において同じ。)」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十九第二号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第二号」と、同項第六号中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第七号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第九号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十五第一項中「法第八十五条の二十第一項」とあるのは「準用法第八十五条の二十第一項」と、「別紙様式第二十三号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令別紙様式第五号」と読み替えるものとする。
第二十四条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(同項に規定する金融機関をいう。)又は信託業法第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者が、次に掲げる業務の種類及び方法書又は業務方法書(以下この条において「業務方法書等」という。)の変更をして企業価値担保権に関する信託業務を営もうとするときは、変更後の業務方法書等を添えて、企業価値担保権に関する信託業務を営む旨を金融庁長官等に届け出ることができる。
この場合において、兼営法第三条及び信託業法第十三条第一項(同法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第二十五条
法第三十三条第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国銀行支店である場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十六条
法第六十八条第一項に規定する前受託会社及び同項に規定する新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出るものとする。
ただし、担保付社債信託法施行規則第十九条の規定により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。
第二十七条
法第三十二条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
法第三十二条の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
第二十八条
法第三十二条の免許を受けようとする者又は企業価値担保権信託会社(令第二十二条第一項に規定する指定企業価値担保権信託会社を除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを含む。)は、当該企業価値担保権信託会社の本店等(同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長を経由して提出しなければならない。
企業価値担保権信託会社が法又はこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該企業価値担保権信託会社の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該企業価値担保権信託会社は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
第二十九条
内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長は、法又はこの府令の規定による免許、承認又は指定(以下この項において「免許等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、次に掲げる免許等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。