公益信託に関する法律施行規則
第一条
公益信託に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二条
法第七条第二項の規定により公益信託認可の申請をしようとする者は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
法第七条第三項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七条第三項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
ただし、第七号に掲げる書類にあっては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出する者若しくはこれに準ずる者又は他の法令の規定により法第九条第一号ロに掲げる者に該当しないことが明らかであると認められる者は、同号ロに該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。
第二項第三号及び第四号並びに前項第三号に掲げる書類の提出は、当該書類の内容である情報について、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表している場合(当該情報を公表した日から一年を経過していない場合に限る。)にあっては、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。)を記載した書類の提出をもってこれに代えることができる。
二以上の公益信託を引き受ける受託者が第二項第三号又は第三項第一号(受託者に係るものに限る。)に掲げる書類その他行政庁が必要と認める書類を当該公益信託のうちの一の行政庁に提出したときは、当該書類の提出をした日から起算して一年を経過する日までの間、当該提出に係る書類をもって、他の公益信託の行政庁に提出すべき書類に代えることができる。
この場合において、当該一の公益信託の行政庁と他の公益信託の行政庁が異なるときは、当該一の公益信託の行政庁はその提出を受けた当該書類を他の公益信託の行政庁に共有しなければならない。
第三条
法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の支出の方法は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第四条
法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な技術的能力に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
第五条
法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第六条
公益信託に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第六号イの法人その他の団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるものは、公益信託の委託者又は受託者である団体が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「子法人」という。)とする。
令第一条第六号ロの法人その他の団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が公益信託の委託者又は受託者である団体の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
第七条
令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。
第八条
法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関する事項を定めるものとする。
第九条
法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
第十条
行政庁は、法第十条第三号(法第十二条第六項、第二十二条第七項及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る公益信託について法第九条各号に該当するか否かの調査(法第十条第一号及び第二号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。
行政庁は、前項の調査の結果、当該公益信託について法第九条第二号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。
第十一条
法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な信託の変更は、次に掲げる変更とする。
第十二条
法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする公益信託の受託者は、公益信託に係る信託の変更(同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更を含む。以下同じ。)にあっては様式第二号により、新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第二号の二により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
前項の申請書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、公益信託に係る信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次に掲げる書類(公益信託に係る信託の変更にあっては第二号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
法第十二条第一項の変更の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を証する書面(当該変更の認可に伴い当該書面の記載事項に変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。
第十三条
法第十三条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認可を受けた公益信託に係る法の規定に基づく事務(第三項第一号において「公益信託関係事務」という。)について行うものとする。
行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十二条第四項の認可(新規信託分割に係るものを除く。以下この項において同じ。)に際して、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をした場合において、同項の認可前の各公益信託(信託の併合にあっては従前の各公益信託をいい、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託をいう。)の行政庁が異なるときは、それぞれの公益信託の行政庁。次項において同じ。)に通知するものとする。
前項の規定により、変更の認可をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十四条
法第十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする受託者は、同法第十二条第一項ただし書に規定する信託法第百五十条第一項の規定による信託の変更又は第十一条に規定する軽微な信託の変更にあっては様式第三号により、同項ただし書に規定する新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第三号の二により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
前項の届出書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第十五条
法第十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者は、様式第四号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
第十六条
この節及び第三節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益信託の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第十七条
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同項の規定により公益信託の受託者が公益信託事務を処理するに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(第二十一条及び第四十条第一項第三号において「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
第十八条
公益信託の受託者は、毎信託事務年度の終了後、次項の規定により当該終了した信託事務年度(以下この款において「当該信託事務年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。
当該信託事務年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該信託事務年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。
ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。
当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合、当該信託事務年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十九条
公益信託の受託者は、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
第二十条
当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。
当該信託事務年度に係る残存剰余額は、当該信託事務年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。
当該信託事務年度における当該信託事務年度前の各信託事務年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い信託事務年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
第二十一条
前条第一項又は第二項の規定により算定した公益信託の各信託事務年度に係る残存剰余額のうち、当該各信託事務年度の末日から中期均衡期間が経過した信託事務年度に係るものが零を超えないときは、当該公益信託における中期的収支均衡が図られているものとする。
第二十二条
公益信託に係る信託の併合がされた日の属する信託事務年度において、併合後の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、従前の各公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額の合計額とする。
公益信託に係る信託の分割がされた日の属する信託事務年度において、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、吸収信託分割にあっては分割信託、新規信託分割にあっては従前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額となる。
ただし、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額について合理的な理由があるときは、その額の全部又は一部を吸収信託分割にあっては承継信託、新規信託分割にあっては新たな公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額とすることができる。
第二十三条
公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益信託の受託者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
前項第二号の場合にあっては、当該信託事務年度以後の各信託事務年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。
第二十四条
法第八条第九号の公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合は、第一号に掲げる額の同号及び第二号に掲げる額の合計額(以下「合計費用額」という。)に対する割合をいう。
第二十五条
法第八条第九号の内閣府令で定める割合は、百分の七十とする。
第二十六条
各信託事務年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前信託事務年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。第三十四条第一項第四号において「引当金の取崩額」という。)は、当該信託事務年度の合計費用額から控除する。
第二十七条
公益信託の受託者が信託財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者が各信託事務年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入する。
公益信託の受託者が信託財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
前三項に定めるもののほか、公益信託の受託者が信託財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。
第二十八条
公益信託の受託者が各信託事務年度の公益信託事務を処理するに当たり、信託財産に属する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり信託財産において実際に負担した費用の額を控除して得た額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
第二十九条
公益信託の受託者は各信託事務年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
前項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
第三十条
公益信託の受託者が各信託事務年度において無償により当該公益信託の公益信託事務に必要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。以下この条において同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。以下この条において同じ。)を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
公益信託の受託者が各信託事務年度において当該公益信託の公益信託事務に必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入することができる。
前二項の規定を適用した公益信託の受託者は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎信託事務年度継続して適用しなければならない。
第一項又は第二項の規定を適用した公益信託の受託者は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該信託事務年度終了の日から起算して十年間、保存しなければならない。
第三十一条
各信託事務年度の公益充実資金の積立額に当該信託事務年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の事務の処理に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該信託事務年度の公益事務実施費用額に算入する。
当該信託事務年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該信託事務年度の公益事務実施費用額から控除する。
第三十二条
公益事務実施費用額と公益信託管理費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。
ただし、配賦することが困難な費用額については、公益信託管理費用額とすることができる。
第三十三条
法第十七条第一項の公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十一条第一項の規定により公益事務実施費用額に算入した額とする。
第三十四条
法第十七条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額(以下この条において「基準額」という。)は、当該信託事務年度の開始の日前五年以内に開始した各信託事務年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額(当該各信託事務年度のうちその期間が一年でない信託事務年度については、当該控除して得た額をその信託事務年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)の一信託事務年度当たりの平均額とする。
ただし、基準額を当該信託事務年度又は当該信託事務年度の前信託事務年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該信託事務年度又は前信託事務年度が一年でない場合には、当該額をその信託事務年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。
前項ただし書の規定の適用を受ける公益信託の受託者は、当該信託事務年度終了後に作成する第四十条第一項第五号の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。
第一項の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第三十五条
法第十七条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第三十六条
法第十七条第二項の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。
公益信託の各信託事務年度の使途不特定財産額は、当該信託事務年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
前項第二号に規定する「控除対象財産」は、当該信託事務年度の末日における信託財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令(令和七年内閣府・法務省令第三号。以下「命令」という。)第二十二条第二項第一号に規定する引当金をいう。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き、閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。
指定寄附資金は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。
前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定純資産の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。
第三十七条
法第十七条第三項の内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。
法第十七条第三項の規定により公表する公益信託事務継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
法第十七条第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第三十八条
法第十八条第四号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三十九条
法第二十条第一項の内閣府令で定める書類は、当該信託事務年度に係る次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第三号に掲げるものを除く。)とする。
前項第四号に掲げる書類については、当該信託事務年度開始の日の前日において法第二十条第一項の規定により備え置かれた書類の内容に変更がないときは、当該備え置かれた書類を、同日において同号に掲げる書類として作成されたものとして取り扱うものとする。
第四十条
法第二十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)とする。
前項各号に掲げる書類は、公益信託認可を受けた後遅滞なく法第二十条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。
第二条第四項の規定は、第一項第一号の書類の作成について準用する。
前条第二項の規定は、法第二十条第二項各号に掲げる書類の作成及び備置きについて準用する。
この場合において、前条第二項中「前項第四号」とあるのは「法第二十条第二項第二号又は第三号」と、「信託事務年度開始の日の前日」とあるのは「信託事務年度終了の日から三月経過した日」と、「法第二十条第一項」とあるのは「同項」と、「同号」とあるのは「同項」とする。
第四十一条
法第二十条第一項の規定により作成すべき収支予算書及び同条第二項の規定により作成すべき財産目録については、次条から第四十五条までに定めるところによる。
第四十二条
第三十九条第一項第二号の収支予算書の区分については、命令第三十一条の規定の例による。
命令第十九条第三項に規定する収支決算書を作成する特定資産公益信託における収支予算書は、収入及び支出の見込みを明らかにするものとする。
第四十三条
法第二十条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。
資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については、当該財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示しなければならない。
第四十四条
法第二十条第一項に規定する事業計画書並びに収支予算書並びに命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(命令第十九条第一項の規定に基づき公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料を作成する場合にあっては、同条第三項に規定する財産目録、収支決算書及び信託概況報告。第四十九条第一項第三号において同じ。)は、信託管理人の承認を受けなければならない。
事業計画書又は収支予算書の変更についても、同様とする。
第四十五条
公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。
ただし、各公益事務に配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを共通収益及び費用として表示することができる。
第四十六条
法第二十条第三項の内閣府令で定めるものは、公益信託の受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第四十七条
法第二十条第四項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第四十八条
法第二十一条第一項の規定による法第二十条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について信託管理人の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。
前項の規定にかかわらず、第三十九条第一項第四号に掲げる書類の提出にあっては、行政庁に提出したこれらの書類のうち、最も遅いものに係るものからその記載事項に変更がないときは、その旨を前項に規定する提出書へ記載して、当該書類の提出を省略することができる。
第四十九条
法第二十一条第一項の規定による財産目録等(法第二十条第一項に規定する書類及び信託行為の内容を証する書面を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第六号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。
第二条第三項ただし書の規定は、前項第二号に掲げる書類の添付について、同条第四項の規定は、前項第一号に掲げる書類の添付について、それぞれ準用する。
第二条第五項の規定は、第四十条第一項第一号又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる書類の提出について、前条第二項の規定は、法第二十条第二項第二号又は第三号に掲げる書類の提出について、それぞれ準用する。
第五十条
法第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けようとする公益信託の受託者は、信託の併合にあっては様式第七号により、吸収信託分割にあっては様式第七号の二及び様式第七号の三により、新規信託分割にあっては様式第七号の四及び様式第七号の五により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
前項の申請書には、信託の併合にあっては併合後の、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託の、新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の法第七条第三項各号に掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、併合又は分割後の信託行為の内容を証する書面を行政庁に提出しなければならない。
第五十一条
法第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、様式第八号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
第五十二条
法第二十六条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第九号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
前項の届出書には、当該公益信託に係る残余財産の給付を受ける法人が法第八条第十三号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類を添付しなければならない。
法第二十六条第二項の届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第十号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
前項の届出書には、清算受託者が当該公益信託に係る信託法第百八十四条第一項の信託事務に関する最終の計算の内容を証する書類及び同項に規定する承認があったことを証する書類を添付しなければならない。
第五十三条
公益信託の受託者は、行政庁から法第二十八条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第五十四条
法第二十八条第二項の証明書は、様式第十一号によるものとする。
第五十五条
法附則第六条第一項の規定により移行認可の申請をしようとする旧公益信託の受託者は、様式第十二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
法附則第六条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
旧公益信託の受託者が前項第二号に規定する信託事務年度の前信託事務年度の末日から起算して三月以内に法附則第六条第一項の移行認可の申請をする場合において当該信託事務年度に係る信託概況報告、財産目録及び収支決算書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、同号中「前信託事務年度」とあるのは、「前信託事務年度の前信託事務年度」とする。
第二条第三項ただし書、第四項及び第五項の規定は、法附則第六条第二項第一号に掲げる書類を第一項の申請書に添付して行政庁に提出する場合について準用する。
第五十六条
法第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第五十七条
法第二十一条第二項、第二十九条第二項、第三十五条第一項(第三十八条及び附則第十四条(附則第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。