デジタル庁の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定するデジタル庁令
この法令の概要
デジタル庁の所管に属する不動産および船舶に関する権利の登記嘱託を行う職員の指定を定める府省令です。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、デジタル庁の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附 則
この庁令は、令和三年九月一日から施行する。