児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する乳児等通園支援事業(法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の職員に係る部分に限る。)、第二十二条、第二十二条の二(職員に係る部分に限る。)及び第二十五条(職員に係る部分に限る。)の規定による基準
二
法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条、第八条、第十二条、第十三条、第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条(調理設備に係る部分に限る。)、第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十五条(設備に係る部分に限る。)の規定による基準
三
法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの
2 設備運営基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(乳児等通園支援事業所の管理者を含む。以下同じ。)が、乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。