子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても行うことができる。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第二章 経過措置
第四条
(準備行為)
第五条
(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)
改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
第六条
(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)
改正法第四条(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第五項ただし書の規定は、第五号施行日以後に申請が行われた同法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)に関する同法第三十四条の十五第二項の認可について適用し、第五号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。