事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号:令和七年政令第二百四十四号 公布日:2025-07-02 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:507CO0000000244

この法令の概要

事業性融資の推進等に関する法律の施行に際し、関係する政令の規定を整備するとともに、法令の移行に伴い必要となる経過措置を定めることを目的とします。対象は事業性融資に関連する制度の適用を受ける事業者および金融機関等で、既存の政令規定の改廃・修正および施行前後の取扱いに係る経過措置を定める政令です。

第二章 経過措置

第三十一条

事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則

この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
ただし、第五条中金融商品取引法施行令第四十二条第二項第二十号の改正規定、第二十条中信託業法施行令第二十条第二項第十一号の改正規定及び第三十一条の規定は、公布の日から施行する。