事業性融資の推進等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二条
法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した額を合計した額(当該額が七十万円を下回る場合にあっては、七十万円)とする。
第三条
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国保険会社等である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国信託会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条
法第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。第二十二条において同じ。)が当該各号に掲げる法律以外の法令の規定に基づいて行うことができる業務その他内閣府令で定める業務とする。
第五条
法第四十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、信託業法施行令第十二条の二第二項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、それぞれ準用する。
信託業法施行令第十四条の規定は、法第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条
法第五十五条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第五十七条において準用する信託業法(第十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。
第九条
法第五十五条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第十条
法第五十七条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十一条
準用信託業法第八十五条の十七に規定する政令で定める者は、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第十二条
この節及び別表において「登記権利者」、「登記義務者」、「登記識別情報」、「変更の登記」又は「更正の登記」とは、法第二百二十三条において準用する不動産登記法(第十四条及び第十七条並びに同表において「準用不動産登記法」という。)第二条第十二号から第十六号までに規定する登記権利者、登記義務者、登記識別情報、変更の登記又は更正の登記をいう。
第十三条
法第二百二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第十七条において同じ。)の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合に登記所に提供しなければならない準用不動産登記法第十八条(準用不動産登記法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める情報は、次に掲げる事項(当該嘱託をする場合にあっては、第一号、第五号から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に限る。)とする。
第十五条
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条(第一号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第四条本文、第八条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条(第三号及び第五号を除く。)並びに第二十二条(相続に係る部分を除く。)から第二十六条までの規定は、企業価値担保権に関する登記(法第二百十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。別表において同じ。)について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条
法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条の申請人は、同条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、同条ただし書に規定する登記識別情報の提供に代わる措置として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
前項第二号、第四号ロ及び第五号ロに規定する印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
第十七条
企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合には、次に掲げる情報(当該嘱託をする場合にあっては、第五号から第七号までに掲げる情報に限る。)をその申請情報又は嘱託情報(第十五条において準用する不動産登記令第二条第七号に規定する嘱託情報をいう。次条及び別表において同じ。)と併せて登記所に提供しなければならない。
第十八条
法第百九十三条第三項第三号及び第五号に掲げる登記の嘱託は、それぞれ一の嘱託情報によってしなければならない。
第十九条
事業性融資推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、金融庁監督局総務課において処理する。
第二十条
前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、事業性融資推進本部長が本部に諮って定める。
第二十一条
法第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第二百五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社(次項において「指定企業価値担保権信託会社」という。)に係るものを除く。)は、企業価値担保権信託会社(第六号に掲げる法第六十九条第二項の規定による質問及び立入検査にあっては、法第六十八条第一項に規定する前受託会社又は同項に規定する新受託会社。以下この条において同じ。)の本店等(当該企業価値担保権信託会社の本店又は主たる事務所(外国保険会社等にあっては第三条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十四条第三項に規定する支店等のうち主たるもの、外国信託会社にあっては国内において設ける主たる支店)をいう。次項及び第三項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第四号から第六号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
前項第四号から第六号までに掲げる権限で企業価値担保権信託会社の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(以下この項及び次項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長(指定企業価値担保権信託会社の支店等に関する権限にあっては、金融庁長官)のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該検査等の結果、当該企業価値担保権信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等(以下この項において「他の支店等」という。)に対して検査等の必要があると認めたときは、当該本店等又は当該他の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第一項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
第一条
この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。