令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十七とする。
令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
この法令の概要
令和七年度における前期高齢者交付金および前期高齢者納付金の額を算定するために用いる各種の率および割合を定めることを目的とします。対象は高齢者医療確保法に基づく前期高齢者に係る費用負担の調整で、調整対象給付費見込額に係る率、前期高齢者加入率の下限割合、負担調整基準率および特別負担調整基準率を定める政令です。
第一条
(調整対象給付費見込額に係る率)
第二条
(前期高齢者加入率の下限割合)
令和七年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。
第三条
(負担調整基準率)
令和七年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・一九五とする。
第四条
(特別負担調整基準率)
令和七年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・三三七六一とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和四年政令第百十二号)は、廃止する。