公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
業務委託事業者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する明示(以下単に「明示」という。)をするときは、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供により、示さなければならない。
特定業務委託事業者は、法第四条第三項の再委託をする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、第四条各号に掲げる事項の明示をすることができる。
第一項第七号の報酬の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りる。
第一項から前項までに掲げる事項が一定期間における業務委託について共通であるものとして、あらかじめ、書面の交付又は次条に規定する電磁的方法による提供により示されたときは、当該事項については、その期間内における業務委託に係る明示は、あらかじめ示されたところによる旨を明らかにすることをもって足りる。
法第三条第一項ただし書の規定に基づき、特定受託事業者に対し未定事項の明示をするときは、当初の明示との関連性を確認することができるようにしなければならない。
次条第一項第一号に掲げる方法による明示は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、当該特定受託事業者に到達したものとみなす。
第二条
法第三条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
前項各号に掲げる方法は、前条に規定する事項が文字、番号、記号その他の符号で表示される方法でなければならない。
第三条
法第三条第二項に規定する書面の交付をするときは、第一条第一項から第五項まで及び次条の規定を準用する。
法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合(第一号又は第二号に該当する場合において、第二条第一項第一号に掲げる方法による明示がされた後に、特定受託事業者がその責めに帰すべき事由がないのに、第一条第一項から第三項までに掲げる事項を閲覧することができなくなったときを除く。)とする。
第四条
法第四条第三項の公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条
法第九条第一項の規定による命令に係る命令書又は当該命令の取消し若しくは変更の決定に係る決定書(以下この条及び第七条において「措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
措置命令書等の謄本の送達に当たっては、法第九条第一項の規定による命令及び当該命令の変更の決定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
第六条
法第十条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、公正取引委員会(以下「委員会」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。
外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第七条
措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。