中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第一条
この法律は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条
この法律において「中小事業主」とは、次に掲げるものをいう。
この法律において「中小事業主が行う事業に従事する者等」とは、前項第一号又は第二号に掲げる者に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者及び中小事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)をいう。
この法律において「労働災害」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害及び同項第三号に規定する通勤災害をいう。
この法律において「労働災害相当災害」とは、商業、工業、サービス業その他の事業の事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)及び当該事業に従事する者(労働者である者を除く。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)のうち、労働災害に相当する災害をいう。
この法律において「労働災害等」とは、労働災害及び労働災害相当災害をいう。
この法律において「労働災害等防止事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業をいう。
この法律において「共済事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次の各号に適合するものをいう。
この法律において「共済団体」とは、次条の認可を受けて共済事業を行う者をいう。
第三条
労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
第四条
前条の規定により同条の一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とする。
前項の共済事業を行う前条の一般社団法人又は一般財団法人は、当該共済事業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。
第五条
第三条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
第二項第一号に掲げる書類(電磁的記録を含む。)には、事務所(共済事業に係る業務を行うものに限る。第七条第一項及び第二十七条において同じ。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。
第二項第二号に掲げる書類には、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他事業の実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第六条
行政庁は、第三条の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。
第七条
共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
共済団体以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
第八条
共済団体は、自己の名義をもって他人に共済事業を行わせてはならない。
第九条
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。
共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。
行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る共済団体の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。
第十条
共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
共済団体は、前項の規定により行う事業のほか、他の事業を行うことができない。
ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第三条の認可の申請書に申請者が第一項の規定により行う事業以外の事業を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該認可を受けたときには、当該事業を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第十一条
共済団体は、共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の厚生労働省令で定める方法によらなければならない。
共済団体は、厚生労働省令で定める資産については、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。
前項に定めるところによるほか、共済団体の同一人(当該同一人と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び第三十三条第一項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
前項の「子会社」とは、共済団体がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。
この場合において、当該共済団体及びその一若しくは二以上の子会社又は当該共済団体の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該共済団体の子会社とみなす。
第十二条
共済団体は、その共済事業に係る業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、当該業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十三条
共済団体は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(第十一条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)その他の当該共済団体と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。
ただし、当該取引又は行為をすることにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第十四条
共済団体は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
第十五条
共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。
第十六条
共済団体は、子会社を保有してはならない。
ただし、行政庁が、共済団体による子会社の保有について、当該共済団体の行う共済事業の健全かつ適切な運営又は共済契約者等の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。
第十七条
共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
前項の業務報告書の記載事項、提出期日その他同項の業務報告書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十八条
共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所(専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第三項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、共済団体の事務所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。
この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前三項に定めるもののほか、第一項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
共済団体は、第一項に規定する事項のほか、利用者が当該共済団体の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第十九条
共済団体は、共済事業(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
共済団体は、共済事業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
第二十条
共済団体は、当該共済団体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。
この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該共済団体の成立後十年以内に償却しなければならない。
第二十一条
共済団体は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。次項において同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。
契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十二条
共済団体は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「株式等」という。)について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。
ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
前項の準備金は、株式等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第二十三条
共済団体は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
前項に定めるもののほか、共済契約を再共済に付した場合における当該共済契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十四条
共済団体は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。
前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十五条
共済団体は、第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。
ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第二十六条
共済団体は、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。
ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項について、第六条第六号イからヘまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第二十七条
共済団体の目的、事務所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二十八条
共済団体(第四号に掲げる場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店(共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集(共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。)を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該共済団体の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。同号及び第四章において同じ。))は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第二十九条
行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該共済団体の子法人等(子会社その他共済団体がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は当該共済団体から業務の委託を受けた者に対し、当該共済団体の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
共済団体の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第三十条
行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
行政庁は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、共済団体の子法人等若しくは当該共済団体から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該共済団体に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
共済団体の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十一条
行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
第三十二条
行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
第三十三条
行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該共済団体の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。
第三十四条
行政庁は、共済団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第三条の認可を取り消すことができる。
第三十五条
行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。
第三十六条
共済団体が前二条の規定により第三条の認可を取り消された場合においては、当該共済団体であった者(次項及び第三項において「認可取消団体」という。)は、速やかに、他の共済団体との契約により、その業務及び財産の管理を行う共済契約を移転し、又は当該共済契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
認可取消団体は、前項の規定による共済契約の移転又は共済契約に係る業務及び財産の管理の委託がなされるまでの間は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
前項の規定により第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体(次項において「共済契約管理団体」という。)は、共済団体とみなして、第二十九条、第三十条、第三十三条第一項、第三十四条(第三号及び第五号を除く。)及び前条の規定、次条において読み替えて準用する保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百三十八条、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定、第三十八条において読み替えて準用する同法第百四十二条の規定、第三十九条において読み替えて準用する同法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定並びに第四十条、第四十五条(第二項第二号を除く。)及び第六十条の規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
共済契約管理団体が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第三十七条
保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。
この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前項の規定により保険業法の規定を共済団体の共済契約の移転について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十八条
保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。
この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
第三十九条
保険業法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定は、共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する。
この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前項の規定により保険業法の規定を共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条
会社法第十一条第一項及び第三項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体について準用する。
この場合において、会社法第十一条第一項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体」と、「事業」とあるのは「共済事業に係る業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体について準用する。
この場合において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体」と読み替えるものとする。
第四十一条
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項の規定の適用については、同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第三号から第六号までに」とする。
第四十二条
次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
行政庁は、前項の認可の申請があったときは、当該決議に係る解散若しくは共済事業の廃止又は当該合併が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。
行政庁は、第一項の認可の申請をした共済団体(共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。)が行う共済事業に係る共済契約(当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約を除く。)がある場合には、同項の認可をしないものとする。
第四十三条
共済団体は、前条第一項の認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
第四十四条
共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団体である場合に限る。)における同法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び厚生労働省令で定める事項」と、「その主たる事務所」とあるのは「各事務所」とする。
第四十五条
共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第四十七条第一項及び第二項において同じ。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
行政庁は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第四十六条
前条第一項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第三条の行政庁の認可を受けたものとみなす。
第四十七条
保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)、第百六十六条並びに第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)及び第二項の規定は、共済団体の合併について準用する。
この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前項の規定により保険業法の規定を共済団体の合併について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条、第二百五十二条及び第二百五十八条の規定は、前二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体については、適用しない。
第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
第四十八条
行政庁は、共済団体が第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、同法第二百九条第一項の規定により清算人となる者がないとき及び共済団体が同法第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項から第四項までの規定は、共済団体については、適用しない。
次に掲げる者は、清算をする共済団体の清算人となることができない。
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律、この法律」とする。
行政庁は、第一項又は第七項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「清算共済団体」という。)を代表する清算人を定めることができる。
清算人(行政庁が選任した者を除く。)は、その就職の日から二週間以内に次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。
行政庁は、共済団体の清算の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。
この場合において、行政庁は、清算人を選任することができる。
共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「前条第二項から第四項までの規定により裁判所」とあるのは「行政庁」と、同条第三項中「清算人」とあるのは「清算人(行政庁が選任した者を除く。)」とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項並びに第三百二十七条第一項の規定は、行政庁が選任した清算人について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七項の規定により行政庁が清算人を解任する場合においては、行政庁は、清算共済団体の主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
第四十九条
前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。
前項の報酬の額は、行政庁が定める。
第五十条
清算共済団体の清算人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項、第二百三十条第二項又は第二百四十条第三項の規定により社員総会又は評議員会においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に規定するもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、厚生労働省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を行政庁に提出しなければならない。
第五十一条
共済団体が、第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事由によって解散したとき又は同条第二項若しくは第三項の規定によって解散したときは、共済契約者は、将来に向かって共済契約の解除をすることができる。
前項の場合において、共済契約者が同項の規定による共済契約の解除をしなかったときは、当該共済契約は、解散の日から三月を経過した日にその効力を失う。
前二項の場合においては、清算共済団体は、被共済者のために積み立てた金額、未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、当該共済契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金その他厚生労働省令で定める金額を共済契約者に払い戻さなければならない。
第五十二条
共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。
第五十三条
行政庁は、共済団体の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
第二十九条第一項並びに第三十条第一項、第四項及び第五項の規定は、前項の場合において、行政庁が清算共済団体の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。
第五十四条
共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は第二十八条第四号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人がその所属共済団体(共済募集に係る共済契約に係る共済事業を行う共済団体をいう。次条において同じ。)のために共済契約の締結の代理又は媒介(共済代理店である銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)又はその役員若しくは使用人にあっては、共済契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)を行う場合を除くほか、何人も共済募集を行ってはならない。
銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、第二十八条第四号の届出を行って共済募集を行うことができる。
第五十五条
保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属共済団体のために共済募集人(共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。)若しくは使用人をいう。以下この項において同じ。)が行う共済募集について、同法第二百九十四条第一項の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同条第三項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十四条の二の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第二百九十四条の三第一項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店が行う共済募集について、同法第三百条の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百十一条の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。
この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十六条
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)、この法律」とする。
第五十七条
行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第五十八条
共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。
第五十九条
次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。
第六十条
共済団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。
第六十一条
この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とする。
第六十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六十三条
この法律及びこの法律において準用する保険業法による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。
第六十四条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条
共済団体の設立時理事、設立時監事、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この項及び次条において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(同項に規定する特定保険業をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)を行う一般社団法人又は一般財団法人が第三条の認可を受ける場合において、当該認可を行う行政庁が、厚生労働省令で定めるところにより、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受ける際現に行っている特定保険業が当該認可を受けようとする共済事業と実質的に同一のものであると認めるときは、当該一般社団法人又は一般財団法人の行う特定保険業に係る保険契約並びに当該保険契約に係る保険契約者、被保険者及び保険金額を受け取るべき者並びに当該特定保険業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定において読み替えて準用する保険業法第百十五条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、同法第百十六条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び同法第百十七条第一項の規定により積み立てられた支払備金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該認可の日において、それぞれ当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受けて行う共済事業に係る共済契約並びに当該共済契約の共済契約者、被共済者及び共済金額を受け取るべき者並びに当該共済事業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、第二十二条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、第二十三条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び第二十四条第一項の規定により積み立てられた支払備金となるものとする。
この場合において、当該一般社団法人又は一般財団法人は、当該認可の日に当該特定保険業を廃止したものとみなす。
第二十条の規定は、前項の規定の適用を受ける一般社団法人又は一般財団法人については、適用しない。
第三条
当分の間、第六条第一号ニ、ホ並びにヘ(1)、(4)及び(5)の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる規定に該当する者とみなす。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条
政府は、第五十四条第一項及び第二項の規定により銀行等が行う共済募集の状況を踏まえ、共済契約者等の一層の保護の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。