預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

法令番号:令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号 公布日:2024-03-29 法令種別:府省令 カテゴリー:金融・保険 所管:内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省 法令ID:506M60004742002

この法令の概要

預貯金者の意思に基づく個人番号を利用した預貯金口座管理に関する法律に基づく立入検査において、検査を行う職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は同法第二十一条第一項の規定により立入検査を実施する職員で、身分を示す証明書の記載事項および様式を定める府省令です。
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式一によるものとする。
ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
前項の規定にかかわらず、法第二十一条第一項(都道府県知事の事務に係るものに限る。)の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式二によることができる。

附 則

この命令は、法の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。