企業内容等の開示に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条の二
令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二条
令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。
令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。
令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
第二条の二
その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
第二条の三
適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
第二条の四
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。
第二条の五
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。
第二条の六
令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第二条の七
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第二条の八
法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
第二条の九
この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。
法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。
ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。
第二条の十
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
第三条
法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
第四条
法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。
第五条
有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
第六条
法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七条
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第八条
法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第八条の二
法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等とする。
第九条
法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第九条の二
法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
第九条の三
法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第五条第四項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。
第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第三項の規定により、内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。
第九条の四
法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。
法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
第九条の五
コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。
第九条の六
法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第九条の七
法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「第一部 証券情報」、第七号の四様式にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十条
法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
第十一条
提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
第十一条の二
法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第十七条の八及び第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十一条の三
第九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
第十一条の四
法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。
ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
第十一条の五
法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十二条
法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
第十三条
法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十四条
法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十四条の二
法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
第十四条の二の二
法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。
第十四条の三
法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十四条の四
法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第十四条の五
提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十四条の六
法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。
ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。
第十四条の七
法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十四条の八
法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十四条の九
法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
第十四条の九の二
令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六において「短期外債」という。)とする。
第十四条の十
法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
第十四条の十一
法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
第十四条の十二
法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第十四条の十三
法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十四条の十四
法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第十四条の十四の二
法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十四条の十五
法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第十四条の十六
令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
第十五条
法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十五条の二
法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第十五条の二の二
法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十五条の三
令第三条の五第一項及び令第四条の十第一項に規定する有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
前項第一号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
第一項第二号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除く。)の数とする。
ただし、当該発行者が発行する当該有価証券が申請時において外国金融商品取引所に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。
法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けた第一項第二号に掲げる有価証券の発行者の事業年度の末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数が千名以上となつたことが認められる場合には、金融庁長官は、当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第一項第二号に定める書類(同号イに掲げるものを除く。)が日本語をもつて記載したものでないとき及び同号イに掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあつては、日本語又は英語による翻訳文)を付さなければならない。
第十五条の四
令第三条の六第六項第一号及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。
第十六条
令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。
令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第一項第二号に定める書類及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十六条の二
法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
第十六条の三
法第二十四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。
ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。
第十七条
法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除き、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十七条の二
法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十七条の三
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第十七条の四
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第七条第三項の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第十七条の五
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。
第十七条の六
令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十七条の七
令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
第十七条の八
法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十七条の九
第十七条の三(第四項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
第十七条の十
法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
前二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。
第十七条の十一
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十七条の十二
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。
第十七条の十三
法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十七条の十四
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
第十八条
法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
この場合において、第一号又は第四号の半期報告書に第一種中間連結財務諸表を記載したときは、第一種中間財務諸表については記載を要しない。
法第二十四条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十八条の二
法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、半期報告書の提出期限までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項第二号ロからホまでに掲げる書類及び第五項の書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十八条の二の二
法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十八条の三
法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、当該各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。
第十八条の四
法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十八条の五
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。
この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第二項第一号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。
この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
第十九条の二
前条第二項各号に掲げる場合のほか、第八条第二項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十九条の二の二
法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ。)が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、第十号の二様式により、外国会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第十九条の三
法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第十七号様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十九条の四
親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から第十九条の八まで及び第二十二条第三項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条の七及び第十九条の八において同じ。)において準用する法第二十四条第八項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。
第十九条の五
法第二十四条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、親会社等が発行者である有価証券が外国金融商品取引所に上場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。
法第二十四条の七第一項及び同条第二項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により親会社等状況報告書を提出すべき親会社等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十九条の六
法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
第十九条の四第一項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第十九条の七
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十九条の八
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第十九条の九
法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者(金融庁長官が指定する取引所金融商品市場に上場されている株券等の発行者に限る。)であつて、平均時価総額が一兆円以上である者は、有価証券届出書又は法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(以下この条において「有価証券届出書等」という。)の記載事項のうちサステナビリティ関連記載事項については、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に従つて、これを記載しなければならない。
当該サステナビリティ関連記載事項を訂正する場合における訂正届出書又は訂正報告書についても、同様とする。
前項に規定する者以外の者は、有価証券届出書等(同項後段の規定による訂正届出書又は訂正報告書を含む。)の記載事項のうちサステナビリティ関連記載事項については、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に従つて、これを記載することができる。
第一項の「平均時価総額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第一項及び第二項の「サステナビリティ関連記載事項」とは、次に掲げる事項をいう。
サステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つたサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当なサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるもの(次項において「サステナビリティ開示基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に該当するものとする。
外国の者である場合における第一項又は第二項の規定の適用については、金融庁長官が認める場合には、次に掲げる外国の基準を第一項に規定する一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準とみなすことができる。
第二十条
有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十号に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。
ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項及び第二十四条の七第三項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
第二十一条
法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。
ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。
第二十二条
内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に規定する支店として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項の規定により変更の登記がされているものを含む。)又は優先出資法第二条第三項に規定する根拠法の規定により登記されている事務所若しくは保険業法第六十四条の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。
ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
第二十三条
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。
ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
第二十三条の二
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第二十三条の三
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第二十四条
法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、提出子会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、提出子会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、親会社等の使用に係る電子計算機と、提出子会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした親会社等は、当該提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方法により親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該提出子会社が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第二十五条
令第三十九条第二項各号及び第五項各号に掲げる権限(有価証券に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
令第四十四条の三第一項に規定する権限(有価証券に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、社債法の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第六条
この府令第六条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式第二部の第4の2、第二号の四様式第二部の第4の2、第三号様式第一部の第4の2及び旧開示府令第三号様式第一部の第4の2の記載事項は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第一項、第四項若しくは附則第二十四条第一項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する。
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
第二条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第三条
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第六条において「商法等改正整備法」という。)第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の募集(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「企業開示府令」という。)第一条第十号に規定する有価証券の募集をいう。)についての企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書又は発行登録追補書類(次項において「有価証券通知書等」という。)の様式については、第十条の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
第三条
第四条のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
第九条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十五年六月一日から施行する。
第一条
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
第四条
第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第三号様式及び第十七号様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書について適用する。
ただし、平成十五年十二月一日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書(商法第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。以下「新取締役会決議」という。)があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。
第一条
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号、第九条の二第二号、第九条の三第三項及び第二十三条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第六号様式は、この内閣府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第四条
第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
前項の規定により新開示府令第二号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による親会社等状況報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
前項の規定は、第一項の規定により新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。
この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
第一項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第五条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)第二号様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
新開示府令第二号の五様式は、次の各号に掲げる者(法第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第二号の五様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。
この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
第五項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第二号の五様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
新開示府令第七号様式、第七号の二様式及び第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第七号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。
この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
第八項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第七号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
前項の規定により新開示府令第三号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
前項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。
この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
第十二項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第四号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。
この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。
第十一項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第三号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
新開示府令第八号様式及び第九号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
第十二項の規定は、前項の規定により新開示府令第八号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。
この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
第十二項の規定は、第十六項の規定により新開示府令第九号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。
この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第七号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
第十六項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第八号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
新開示府令第五号様式及び第五号の二様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第五号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
新開示府令第十号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第十号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百八十一条第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧開示府令第十八号様式により作成しなければならない。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成五年大蔵省令第十五号)は、廃止する。
第三条
第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項及び第三項において「旧開示府令」という。)第十条第一項第一号トに定める書面(以下この項において「届出書確認書」という。)並びに同項第二号ロに定める書類、同項第三号ロに定める書類、同項第三号の二に定める書類、同項第三号の三に定める書類、同項第四号イに定める書類、同項第五号イに定める書類及び同項第六号イに定める書類のうち届出書確認書につき、改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券届出書(第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第十四号に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
旧開示府令第十七条第一項第一号ヘに定める書面(以下この項において「有価証券報告書確認書」という。)及び同項第二号イに掲げる書類のうち有価証券報告書確認書につき、新金融商品取引法第二十四条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に掲げる有価証券報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
旧開示府令第十八条第二項に規定する書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書(新開示府令第一条第十九号に掲げる半期報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合及び旧開示府令第十八条第三項第三号に掲げる書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書に添付する場合については、なお従前の例による。
新開示府令第一号様式から第二号の五様式まで及び第六号様式から第七号の三様式までは、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。以下同じ。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新開示府令第一条第十七号の四に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)又は内部統制報告書(同法第二十四条の四の四第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この項において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式から第十一号の三様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び第十四号の三様式から第十五号様式までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいい、同法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続を含む。以下同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を含む。以下同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
新開示府令第三号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第三号の二様式の第一部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第四号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等並びに第八号様式及び第九号様式の第一部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、同日以前に開始する事業年度に係るものについては、当該記載事項に代えて、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
新開示府令第二号様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の四様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の五様式の第三部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の六様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の七様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第七号様式の第二部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等及び第七号の四様式の第三部 発行者情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、当該記載事項に代えて、公認会計士法第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
前項各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式又は第二号の五様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、新開示府令第二号様式の記載上の注意(59)中「また、最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動(第19条第2項第9号の2に規定する異動をいう。以下この様式及び第二号の五様式において同じ。)があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について同号の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度等)において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と、新開示府令第二号の五様式の記載上の注意(46)中「また、最近2事業年度等において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について第19条第2項第9号の2の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近事業年度等において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と読み替えるものとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第三条
法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、施行日から一年を経過する日までの間において開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合には、同様式記載上の注意(10―2)から(10―5)までの規定は新開示府令第二号様式記載上の注意(61)、(66)、(68)及び(74)の規定に読み替えて記載することができる。
第四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二条
第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された有価証券の募集又は売出しについて適用し、施行日前に開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条
新開示府令第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、新金融商品取引法第四条第六項の規定による通知書又は新金融商品取引法第二十三条の八第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る旧金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち旧金融商品取引法第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、旧金融商品取引法第四条第五項の規定による通知書、又は旧金融商品取引法第二十三条の八第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第四条
新開示府令第三号様式、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
第五条
新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出について適用し、施行日前に終了した旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出については、なお従前の例による。
第六条
新開示府令第五号様式及び第十号様式は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による。
第七条
新開示府令第十号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出については、なお従前の例による。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第三条
第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この命令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)又は売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を除く。)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第四条
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第九条
第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第二号及び第三号において「新開示府令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第七号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(32)、第二号の五様式記載上の注意(38)、第四号の三様式記載上の注意(11)a(b)、第五号様式記載上の注意(11)及び第五号の二様式記載上の注意(13)の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(33)及び(36)の改正規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)又は平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書又は平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新府令」という。)第四号の三様式及び第九号の三様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項前段(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
新府令第五号様式及び第十号様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第八条
次の各号に掲げる第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
新開示府令第二号様式から第二号の六様式まで、第七号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式、第十二号様式、第十四号様式及び第十五号様式は、平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の二様式、第八号様式、第九号様式、第九号の三様式及び第十号様式は、平成二十二年二月一日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用する。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る定時株主総会以後に開催される株主総会の決議について適用し、当該定時株主総会の前に開催される株主総会の決議については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)のi及びiii(これらの規定を新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、有価証券届出書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百二十二条第二号及び第五号に掲げる会社(指定法人を含む。以下この条において「銀行等」という。)以外の会社のものに限る。次項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
この場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、有価証券届出書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項から第八項までにおいて同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該提出会社が提出する有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が当該各号に定める日以後に終了する事業年度のものである場合について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度のものについては、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)i及びiii(これらの規定を新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等以外の会社である場合に限る。同項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項及び第十五項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における同記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
第十三項の場合において、有価証券報告書が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第二号の二様式記載上の注意(2)c、第二号の三様式記載上の注意(2)c及びd、第十四号様式記載上の注意(9)c及びd並びに第十五号様式(8)c及びdの規定は、有価証券届出書、発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)又は発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)に組み込み、参照すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第三条第五号の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項において同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式記載上の注意(23―2)(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式、第七号の三様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十一号の二の二様式、第十二号様式(新開示府令第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十四号の四様式及び第十五号様式(新開示府令第十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成二十三年一月一日(以下「適用日」という。)以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条、附則第四条及び附則第六条において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第三条
適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新開示府令第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」とあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第八条
第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(第二号の二様式から第二号の七様式まで、第三号様式、第七号様式、第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
前項の場合において、その記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の場合において、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第二号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条
新開示府令第三号様式(第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第三号の二様式、第四号様式は、施行日以後に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。
前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を含み、同項第二号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条
新開示府令第四号の三様式(第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
前項の場合において、四半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするもの(附則第六条第一項第一号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を記載する四半期報告書を除く。)であるときは、第四号の三様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条
新開示府令第五号様式(第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。
前項の場合において、半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とするもの(附則第四条第一項第一号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表を記載する半期報告書を除く。)であるときは、第五号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十二条、第二十一条第二項、第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項及び次条において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式まで及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式は、平成二十三年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
新開示府令第五号様式(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第八条
第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の五様式(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の六様式及び第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式、第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書については、なお、従前の例による。
前項の場合において、新開示府令第二号様式及び第七号様式に記載すべき最近連結会計年度に係る連結財務諸表が平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度に係るものであるときは、次の表の上覧に掲げるこれらの様式記載上の注意の規定の適用については、同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
新開示府令第三号様式(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は公布の日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
次の各号に掲げるこの府令の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十七条の三第二項から第五項までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る外国会社報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。
ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する事業年度に係る外国会社報告書について適用することができる。
新開示府令第十七条の十七第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第二十二号の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書については、なお従前の例による。
ただし、平成二十四年二月十六日から同年三月三十一日までの間に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書について適用することができる。
新開示府令第十八条の三第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。
ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十一号の三様式記載上の注意(3)(d)、第十二号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)並びに第十五号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の訂正発行登録書(同法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第三号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の親会社の異動(同号に規定する提出会社の親会社の異動をいう。以下この条において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(同号に規定する提出会社の特定子会社の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の親会社の異動又は提出会社の特定子会社の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第四号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の主要株主の異動(同号に規定する提出会社の主要株主の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第十九号の規定は、最近五連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)の規定は、有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を記載すべき有価証券届出書については、なお従前の例による。
有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日前に開始する連結会計年度に係るものである場合における新開示府令第二号の四様式記載上の注意(11)a(c)、(j)及び(k)並びに(16)c(c)及び(f)の規定の適用については、同記載上の注意(11)a(c)、及び(16)c(f)中「親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額」とあるのは「当期純利益金額又は当期純損失金額」と、同記載上の注意(11)a(j)及び(k)中「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」と、同記載上の注意(16)c(c)中「親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額」とあるのは「四半期純利益金額又は四半期純損失金額」とする。
新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(m)の規定は、四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の四半期連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第五号様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(n)の規定は、半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の中間連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第三条
第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第二号様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の四様式、第十号の三様式及び第十七号様式は、施行日以後に提出する有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第七条
第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十四条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第三号様式記載上の注意(25)e(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式記載上の注意(15)dの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第一条第二十二条の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第五号様式記載上の注意(20)e(新開示府令第五号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十条
第九条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第四号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の四様式及び第二号の六様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第三号様式の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第五号様式(新開示府令第三号様式、第四号の三様式、第九号の三様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式第二部第2の3並びに同様式記載上の注意(32)及び(42)a(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式第二部第2の3、第二号の五様式第三部第2の3及び同様式記載上の注意(38)(第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式第三部第2の3、第二号の七様式第三部第2の3、第七号様式第二部第3の3並びに同様式記載上の注意(37)及び(43)f(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第七号の四様式第三部第3の3の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第三号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(12)及び(22)a(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(18)、第四号様式第一部第2の3、第八号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(19)並びに第九号様式第一部第3の3の規定は、平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)a(b)から(g)まで及び(9)cの規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第五号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(11)及び(18)a(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(13)並びに第十号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(14)の規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式、第七号の二様式及び第七号の四様式の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第二条及び第十九条第二項第二号の二の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和元年七月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条
第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)(ii)及び(iii)の規定は、令和二年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年四月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年九月三十日前に終了する中間会計期間及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、米国証券取引委員会登録会社の令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第三条
第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。)並びに(57)の規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日の翌日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び次条第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券届出書のうちこの府令の施行の日(同項及び次条において「施行日」という。)以後に提出されるものについて適用することができる。
新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の五様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券届出書のうち同年四月一日以後に提出されるものについて適用することができる。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三、第二十号及び第二十一号の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。
新開示府令第十九条第二項第十二号の三及び第二十一号の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する金銭消費貸借契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。
第三条
新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式又は第七号の四様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで若しくは第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。
新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
令和七年四月一日前に開始する事業年度に係る有価証券報告書について新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで又は第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。
新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式及び第十号様式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書については、なお従前の例による。
令和八年四月一日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式又は第十号様式を適用する場合には、新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)fからiまで、第五号様式記載上の注意(12)fからiまで若しくは第五号の二様式記載上の注意(12)fからiまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の四様式は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第五条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
次に掲げる府令は、廃止する。
第四条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)を提出し、又は改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十条第一項第三号、第十四条の四第一項第一号、第十四条の十二第一項第一号並びに第十四条の十三第一項第一号及び第三号の規定並びに新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第十一号様式から第十一号の二の二様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式、第十四号の四様式及び第十五号様式は、施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
第一項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する様式(次項に規定するものを除く。)は、施行日以後最初に有価証券報告書(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度に係る同項の半期報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年十二月三十一日から令和六年三月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、第二項の規定にかかわらず、当該最近事業年度の次の事業年度における中間会計期間終了後新開示府令第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書に規定する提出期間を経過した時から、同様式及び新開示府令第二号の七様式を適用する。
有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年九月三十日から同年十二月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第一項から第三項までの規定によりなお従前の例によることとされる第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項において「旧開示府令」という。)の規定の適用については、旧開示府令第二号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「当該次の連結会計年度における第3四半期連結会計期間」とあるのは「当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間」と、旧開示府令第二号様式記載上の注意(68)ただし書c、第二号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第七号様式記載上の注意(52)b(c)及びc(c)中「当該次の事業年度における第3四半期会計期間」とあるのは「当該次の事業年度における第2四半期会計期間」とし、旧開示府令第二号様式記載上の注意(66)b(c)及び(74)b(c)、第二号の二様式記載上の注意(2)d(c)及びe(c)並びに第二号の四様式記載上の注意(16)b(c)及び(21)b(c)の規定は、適用しない。
新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
第五条
第十一条の規定による改正前の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第一項の四半期レビュー報告書に係る新開示府令第十九条第二項第九号の四の規定の適用については、なお従前の例による。
新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。
新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。
新開示府令の規定が適用される場合における企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第八十一号)附則第二条及び第三条の規定の適用については、同令附則第二条第一項中「第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の四、第十二号の五」と、同条第二項中「第十九条第二項第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の五」と、同令附則第三条第五項及び第六項中「四半期報告書又は半期報告書」とあるのは「半期報告書」とする。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第六条
第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二十三条の二第一項第二号、第二十三条の三第一項第二号又は第二十四条第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)、文書交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)又は親会社等(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)、文書被交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)又は提出子会社(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。次項において同じ。)であって、新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
前項の規定による請求をした目論見書被提供者、文書被交付者又は提出子会社であって、新開示府令第二十三条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意、新開示府令第二十三条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新開示府令第二十四条第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。
この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
施行日前に第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第七項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。
前各項の規定は、第七条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第二十四条において「新他社株公開買付開示府令」という。)第三十三条の二第一項、第十一条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第三十条において「新自社株公開買付開示府令」という。)第二十五条の二第一項及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)第二十二条の二において新開示府令第二十三条の二又は第二十三条の三の規定を準用する場合について準用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和七年二月二十五日から施行する。
ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(29)e及び第二号の五様式記載上の注意(31)eの改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二条の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この項において同じ。)又は売付け勧誘等(同法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
新開示府令第十二条第一号ホの規定は、目論見書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該目論見書について適用し、目論見書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該目論見書については、なお従前の例による。
新開示府令第十九条第二項第二号の二の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなった場合における臨時報告書の提出について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二に掲げる場合に該当することとなった場合における臨時報告書の提出については、なお従前の例による。
新開示府令第二号様式記載上の注意(42)b(事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第七号様式記載上の注意(41)a及び(42)b(いずれも事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、これらの規定を新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に事後交付型株式による株券の交付を行う場合におけるその記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日以後に終了する事業年度に係るものである有価証券届出書について適用する。
新開示府令第二号の五様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
新開示府令第三号様式記載上の注意(23)b(事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第七号様式記載上の注意(41)a及び(42)b(いずれも事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、これらの規定を新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)並びに第八号様式記載上の注意(25)b(事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限る。)の規定は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に事後交付型株式による株券の交付を行う場合における同日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。
新開示府令第三号の二様式は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式記載上の注意(14)b及び第九号の三様式記載上の注意(15)b(いずれも事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限る。)の規定は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用する。
新開示府令第五号の二様式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条の九第一項の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和十年三月三十一日以後に終了する事業年度(令和八年三月三十一日以後に終了する事業年度の末日を同条第三項第一号の規定による直前事業年度の前事業年度の末日又は同項第二号の規定による上場日以後に経過した事業年度(同項第一号に規定する直前事業年度を除く。)の全ての末日のうち最後のものとして算定した平均時価総額(同項に規定する平均時価総額をいう。)が三兆円以上である者(第十項において「第一次適用会社」という。)にあっては、令和九年三月三十一日以後に終了する事業年度。以下この条において「対象事業年度」という。)に係るものである場合における当該有価証券届出書又は対象事業年度に係る有価証券報告書から適用する。
ただし、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書について、適用することができる。
新開示府令第十九条の九第一項又は第二項の規定が適用される最初の事業年度及びその翌事業年度(以下この項において「適用初年度等」という。)を最近事業年度とする有価証券届出書又は適用初年度等に係る有価証券報告書については、これらの規定にかかわらず、同条第一項に規定する一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に従って記載すべきサステナビリティ関連記載事項(同条第四項に規定するサステナビリティ関連記載事項をいう。)を記載しないことができる。
この場合においては、適用初年度等のそれぞれの翌事業年度に係る半期報告書を提出すべき期間の末日までに、当該基準に従って記載すべき当該記載事項を記載した当該有価証券届出書の訂正届出書又は当該有価証券報告書の訂正報告書を提出しなければならない。
新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式(これらの様式のうち次項及び第五項に規定する規定を除く。)は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
新開示府令第二号様式記載上の注意(1)k(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び(30)(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式記載上の注意(1)i並びに第七号様式記載上の注意(1)k及び(30)(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度より前の事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
新開示府令第二号様式記載上の注意(25)h(新開示府令第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が対象事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用する。
ただし、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。
新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式(これらの様式のうち次項及び第八項に規定する規定を除く。)は、令和八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
新開示府令第二号様式記載上の注意(25)h(新開示府令第三号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、対象事業年度に係る有価証券報告書について適用する。
ただし、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用することができる。
新開示府令第二号様式記載上の注意(30)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式及び第七号様式(新開示府令第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)において準じて記載することとされている場合に限る。)、第三号様式記載上の注意(1)i(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式記載上の注意(1)f、第七号様式記載上の注意(1)k(第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び(30)(新開示府令第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)並びに第八号様式記載上の注意(1)iの規定は、対象事業年度に係る有価証券報告書について適用し、対象事業年度より前の事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式及び第十号様式(これらの様式のうち次項に規定する規定を除く。)は、令和八年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
ただし、当該半期報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
新開示府令第四号の三様式第一部第2の4並びに同様式記載上の注意(1)h及び(9―2)(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号様式第一部第2の6並びに同様式記載上の注意(1)h及び(13)(新開示府令第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二様式第一部第2の5並びに同様式記載上の注意(1)e及び(13―2)、第九号の三様式第一部第3の4並びに同様式記載上の注意(1)i及び(12―2)並びに第十号様式第一部第3の6並びに同様式記載上の注意(1)i及び(16)の規定は、令和十年四月一日(第一次適用会社にあっては、令和九年四月一日)以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用する。
ただし、施行日以後に提出される半期報告書について適用することができる。
第一条
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。