第二条
(現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認)
金融機関等(金融機関又は預金保険機構をいう。以下同じ。)は、法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾又は法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による求め(以下「法第三条第一項の申出等」という。)を行う預貯金者又は相続人(以下「預貯金者等」という。)の本人特定事項の確認(以下「本人確認」という。)を行う場合において、当該預貯金者等の同居の親族又は法定代理人が法第三条第一項の申出等を行うときその他の当該金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人が当該預貯金者等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該預貯金者等の本人確認に加え、当該現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人についても、本人確認を行うものとする。
2 金融機関等との間で現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人が同条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾を行う預貯金者と異なる場合又は金融機関等との間で現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該預貯金者又は当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十四条各号に掲げるもの(以下「国等」という。)であるときには、当該預貯金者又は当該相続人の本人確認に代えて当該現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人又は当該現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認を行うものとする。
第二条の二
(既に本人確認を行っている預貯金者等の金融機関等による本人確認)
次に掲げる場合における法第三条第一項の申出等を行う預貯金者等の本人確認(前条の規定による当該預貯金者等の代理人等(同条第一項に規定する現に法第三条第一項の申出等の任に当たっている個人又は前条第二項に規定する現に法第三条第一項の申出若しくは同条第二項の規定による承諾の任に当たっている個人若しくは現に法第八条第一項の規定による求めの任に当たっている個人をいう。以下同じ。)の本人確認を含む。)は、金融機関等が第五条に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する措置をもって代えることができる。
一当該金融機関等が他の金融機関に委託して法第三条第一項の申出等を受ける場合において、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、第九条第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第十条第一項各号に掲げる事項に関する記録をいう。以下同じ。)を保存している場合
二当該金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の金融機関が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該金融機関に対して、当該本人確認に係る確認記録を引き継ぎ、当該金融機関が当該確認記録を保存している場合
三当該金融機関等が預貯金者等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存している場合
第五条
(預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等(国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認する方法とする。
一預貯金通帳その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二預貯金者等しか知り得ない事項その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関等は、預貯金者等又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認したものとすることができる。
第十七条
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等)
金融機関は、法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受ける以前から保有する個人番号(以下「現在管理に用いる個人番号」という。)により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受けた当該預貯金者の個人番号(以下「法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号」という。)が異なるときは、当該法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号により法第六条第一項の規定による管理をするものとする。
2 前項の場合において、当該金融機関は、法第六条第一項の規定による管理を開始したものとみなして、同条第二項及び第三項の規定を適用する。
第十八条
(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同一のときの預貯金者への通知)
金融機関は、現在管理に用いる個人番号により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が同一のときは、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第六条第二項各号に掲げる事項を当該預貯金者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関は、預金保険機構に対し、当該預貯金口座について、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第六条第二項各号に掲げる事項を通知し、その旨を当該預貯金者へ通知するよう求めることができる。
第二十条
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
法第七条第一項の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、法第十二条第一項の規定により預金保険機構が委託をした金融機関(以下「受付金融機関」という。)に対し提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
第二十条の二
(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
ただし、第三項に規定する場合は、この限りではない。
2 前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。
3 法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第一項の規定による公示がされていないときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救助の終了の公示があった日とする。
4 受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日までにされたものとみなす。
第二十三条
(相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
法第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、受付金融機関に対し提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。