自衛官等に対する療養の給付等に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令は、自衛官等(自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の学生をいう。以下同じ。)並びに生徒(同項の生徒をいう。以下同じ。)をいう。第五条の二及び第七条の四を除き、以下同じ。)又は自衛官等であった者について法第二十二条及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十七条の三から第十七条の九の二までの規定に基づいて国が行うべき療養の給付等(以下単に「療養の給付等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
第二条
療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「実施機関の長」という。)として次の各号に掲げる者を指定し、その管轄区分は、それぞれ当該各号に掲げる自衛官等又は自衛官等であった者とする。
陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下この項において「幕僚長」という。)は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。
前項の規定により委任を行うときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。
次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に掲げる期間に係るそれらの者についての療養の給付等に関する実施機関の長は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、それらの者の現住所を担当区域に含む地方協力本部長とする。
第三条
令第十七条の四第三項及び第四項、第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第三項並びに第十七条の六の三第二項及び第四項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、海上幕僚監部、海上自衛隊の地方総監部及び地区総監部、自衛隊中央病院、自衛隊地方協力本部並びに防衛大臣が別に定める自衛隊の部隊又は機関とする。
第四条
実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、令第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「部内医療機関」という。)において療養を行うことに努めなければならない。
実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、令第十七条の四第一項第四号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「契約医療機関等」という。)又は同項第五号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養を受けることを求めた場合には、当該医療機関又は薬局において療養を受けさせなければならない。
自衛官等が部内医療機関において療養を受けることを求め、その療養を受けることが困難であるとその実施機関の長が認めた場合においても、同様とする。
実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、部内医療機関、契約医療機関等及び保険医療機関等以外の医療機関又は薬局(第十三条第一項において「非契約医療機関等」という。)において療養を受けることを求め、又は療養を受けた場合において、部内医療機関、契約医療機関等又は保険医療機関等において療養を受けることが適当であると認めたときは、その旨を勧奨しなければならない。
自衛官等は、負傷し、又は疾病にかかり、自己を管轄区分とする実施機関の長の監督する病院及び診療所以外の医療機関又は薬局において療養を受けた場合には、自己を管轄区分とする実施機関の長に対して速やかにその旨を届け出なければならない。
第五条
実施機関の長は、特別の事情がある場合には、他の実施機関の長の管轄区分に属する自衛官等に対しても、自己の管轄区分に属する自衛官等と同様に療養の給付等を実施することができる。
この場合には、関係ある実施機関の長相互の間において連絡を密にしなければならない。
第五条の二
自衛官等(訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。次項において同じ。)となった者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第七条の三第二項第二号及び第七条の四第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))及び自衛官等となった日を記載した別紙様式第一による自衛官資格取得届を実施機関の長に提出しなければならない。
自衛官等は、その氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を実施機関の長に提出しなければならない。
第六条
法第二十二条第三項第二号に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
法第二十二条第四項に規定する防衛省令で定めるものは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。
第六条の二
実施機関の長は、法第二十二条第三項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場合は、第五条の二第一項の規定による届出を受けた日及び自己の管轄区分に属する自衛官等がその身分を失った日から五日以内に、当該届出又は当該身分の喪失に係る自衛官等の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第二十四条第一項第四号において「社会保険診療報酬支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第一項第五号において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。
第七条
法第二十二条第六項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める自衛官等は、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。
実施機関の長は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、当該自衛官等に対し、法第二十二条第六項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第一の二によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、別紙様式第一の二により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。
この場合において、当該書面により交付又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において実施機関の長が定めるものとする。
法第二十二条第六項に規定する防衛省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって防衛省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
第七条の二
令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。第七条の三第一項において同じ。)に記録された第七条第三項各号に掲げる事項を別紙様式第一の二により映像面に表示する方法とする。
第七条の三
実施機関の長は、自衛官等となった者に対し、当該自衛官等の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下この条及び次条において「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
実施機関の長は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
前二項の規定は、第一項第二号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
第七条の四
自衛官等(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その再通知を申請することができる。
実施機関の長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る自衛官等の資格に係る情報を、資格情報通知書により自衛官等に再通知しなければならない。
ただし、当該自衛官等が情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該自衛官等に通知したときは、この限りでない。
第八条
法第二十二条第五項に規定する本人の資格に係る情報(同条第一項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項第三号において同じ。)の照会を行う方法として防衛省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
令第十七条の五の二第一項の規定及び令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する令第十七条の四第一項に規定する自衛官等であることの確認を受ける方法として防衛省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前二項の規定(前項第三号を除く。)は、特定医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。
第九条
特定薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。)において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該特定薬局に提出しなければならない。
第十条
令第十七条の四の二第一項に規定する防衛省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
第十一条
自衛官等が契約医療機関等又は保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合には、令第十七条の四の三第四項の規定により当該自衛官等に支給すべき入院時食事療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとする。
自衛官等が部内医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、その食事に要した費用のうち当該療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額の支払を免除するものとする。
健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の減額の対象となる自衛官等は、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条各号のいずれかに該当する者とする。
実施機関の長は、第十八条第七項に規定する自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証を部内医療機関以外の医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額を支払った自衛官等で、その提出しないことがやむを得ないものと実施機関の長が認めた場合には、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として自衛官等に支給することができる。
この場合において、当該給付を受けようとする自衛官等は、別紙様式第二の入院時食事療養費差額申請書に、当該医療機関に支払った食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
第十二条
自衛官等が契約医療機関等又は保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合には、令第十七条の四の五第三項において準用する令第十七条の四の三第四項の規定により当該自衛官等に支給すべき保険外併用療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとする。
自衛官等が部内医療機関から健康保険法第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用のうち当該療養について同法第八十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額に同項の規定により厚生労働大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額を合算した額)の支払を免除するものとする。
前条第四項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
第十三条
令第十七条の五第一項又は第二項の規定により自衛官等がその療養に要した費用で医療機関(部内医療機関を除く。)、薬局又はその他の者に支払うべき費用又は支払った費用を国費をもって負担することを希望するときは、別紙様式第三の療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。
自衛官等が非契約医療機関等において引き続き療養を受けることについて、その者を管轄区分とする実施機関の長がやむを得ないと認めた場合にあっても、同様とする。
前項の規定により療養費請求書を提出するときは、自己が支払うべき費用又は支払った費用の明細について当該医療機関、薬局又はその他の者が証明した書類を添付しなければならない。
第十四条
自衛官等が指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合には、令第十七条の五の二第三項の規定により当該自衛官等に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする自衛官等は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。
第十五条
令第十七条の五の三第一項に規定する移送費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第四の移送費請求書に、移送に要した費用の額についての証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
第十六条
令第十七条の六各項及び第十七条の六の二各項の規定により高額療養費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第五の高額療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。
自衛官等が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、前項の請求書に、当該各号に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付とする。
令第十七条の六第三項の規定による認定(次項において単に「認定」という。)については、第十八条第一項又は第六項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。
ただし、令第十七条の六の二第一項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
認定を受けようとする自衛官等が令第十七条の六の二第一項第五号に該当するときは、第三項で定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を実施機関の長に申し出ることができる。
自衛官等は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。
第五項の申出があった場合には、第十八条第六項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定申請書の提出があったものとみなす。
令第十七条の六第五項の規定による認定(次項から第十一項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を記載した書類を実施機関の長に提出しなければならない。
前項の書類の提出については、認定を受けようとする自衛官等が同項第三号に掲げる疾病にかかったことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証明する書類を添付しなければならない。
実施機関の長は、第八項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第六の自衛官特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
認定を受け、特定医療機関等から健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとする者が、第八条第二項第一号又は第二号に規定する方法により自衛官等であることの確認を受けるときは、自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。
実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の医療機関から受けた療養に係る令第十七条の六第一項第一号イからニまでのいずれかに掲げるもの又は自己の管轄区分に属する自衛官等が同項第二号に規定する療養について、共済組合の本部(国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する本部をいう。)の所属所(同条に規定する所属所をいう。以下この項において同じ。)のうち同規則第六条第一項第一号に規定する取引を行う所属所の長に対して別紙様式第七の高額療養費に関する通知書により通知するものとする。
令第十七条の六第一項第二号に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第十七条
令第十七条の六の二第一項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した療養、同条第二項に規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養又は同条第三項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養(令第十七条の六第三項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、令第十七条の六第一項第一号に掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を合算した額と同項第二号に掲げる額とを合算した金額若しくは同項第一号イからニまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
令第十七条の六の二第一項第五号に規定する防衛省令で定めるものは、令第十七条の六第一項の規定又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十七条の六の三第一項第五号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
令第十七条の六の二第五項第二号に規定する防衛省令で定めるものに係る療養は、健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定めるものに係る療養とする。
第十八条
実施機関の長は、第六項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第十七条の六の三第一項第一号から第四号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければならない。
ただし、この項の規定による認定を受けた者が第六項の規定による認定を受けるに至ったときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
実施機関の長は、前項の規定による認定を受けた者であって資格確認書の交付又は提供を受けているものから別紙様式第八の限度額適用認定証交付申請書の提出があったときは、同項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第九の自衛官限度額適用認定証を交付しなければならない。
自衛官限度額適用認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、自衛官限度額適用認定証を実施機関の長に返納しなければならない。
第一項の規定による認定を受け、特定医療機関等又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)から療養を受けようとする者は、第八条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第十四条第二項に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、自衛官限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
令第十七条の六の三第一項第五号に規定する防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けようとする自衛官等は、別紙様式第十の限度額適用・標準負担額減額認定申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
実施機関の長は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって、資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第十一の自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
限度額適用証の交付を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、限度額適用証を実施機関の長に返納しなければならない。
認定を受け、医療機関等から令第十七条の六の三各項に規定する療養を受けようとする者は、第八条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第十四条第二項に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該医療機関等に提出しなければならない。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく限度額適用証を当該医療機関等に提出しなければならない。
令第十七条の六の三第三項及び第四項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第十九条
実施機関の長は、自衛官等が支払った一部負担金等の額(同一の月にそれぞれ一の令第十七条の六第一項第一号に規定する病院等から受けた療養に係る同号イからニまでのいずれかに掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一部負担金等払戻金として当該自衛官等に支給する。
ただし、第一号に定める額が千円に満たない場合は、この限りでない。
前項の規定は、自衛官等が支払った一部負担金等の額及び当該自衛官等の被扶養者が支払った令第十七条の六第一項第一号ホ又はヘに掲げる金額を合算して同項の規定による高額療養費及び国家公務員共済組合法第六十条の二の規定による高額療養費が支給される場合には適用せず、実施機関の長は、当該合算した額からこれらの規定による高額療養費の額を控除した額(以下この項において「差引負担合算額」という。)が五万円を超える場合には、その超える額に、一部負担金等の額から同項の規定による高額療養費の額を控除した額が差引負担合算額に占める割合を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一部負担金等払戻金として当該自衛官等に支給する。
療養を受けた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。)が五十三万円以上である自衛官等に対する前二項の規定の適用については、第一項第一号中「二万五千円」とあるのは「五万円」と、同項第二号及び前項中「五万円」とあるのは「十万円」とする。
第一項第一号の一部負担金等の額又は同項第二号若しくは第二項の合算した額の全部又は一部について、他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額が含まれる場合における第一項及び第二項の適用については、第一項第一号中「一部負担金等の額」とあるのは「一部負担金等の額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額」と、同項第二号中「合算した額から」とあるのは「合算した額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額から、更に」と、第二項中「合算した額からこれら」とあるのは「合算した額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額から、更に同項の規定による高額療養費の額及び同条」とする。
第一項又は第二項の規定により一部負担金等払戻金の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第十二の一部負担金等払戻金請求書を実施機関の長に提出しなければならない。
第二十条
第二条第二項の規定により委任を受けた者(同条第四項各号に掲げる者については、その者の現住所を担当区域とする地方協力本部長をいう。第三項において同じ。)は、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したと認めるときは、その者を管轄区分とする実施機関の長に対して、速やかにその旨を届け出なければならない。
実施機関の長は、前項の届出を受けた場合には、速やかにこれを審査し、その届出の内容が真実であると認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担しないように指示しなければならない。
第二条第二項の規定により委任を受けた者は、前項の指示を受けた場合には、これに従わなければならない。
実施機関の長は、自衛官等が令第十七条の八第一項から第三項までの規定のいずれかに該当したと認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担してはならない。
実施機関の長は、自衛官にあっては第一号に掲げる休職にされている場合、学生又は生徒にあっては第二号に掲げる休学にされている場合において、それぞれ公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかって療養を受けることを求めたときには、その休職又は休学の期間に係るその療養に要した費用を、国費をもって負担してはならない。
ただし、その者がその休職又は休学にされた際、療養を受けているときは、令第十七条の七各項に規定する期間、継続して療養を行うことができる。
第二十一条
実施機関の長は、令第十七条の四第四項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第一項、第十七条の五の三第一項並びに第十七条の八の二の規定により療養に要した費用を国が負担すべき負傷又は疾病が第三者の行為によって生じたことが明らかであり、かつ、その負傷し、又は疾病にかかった自衛官等がその理由によって当該第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償のうちその療養に応ずるものの価額の限度において、その療養に要した費用を負担してはならない。
第二十二条
実施機関の長は、自衛官等が保険医療機関等から療養を受ける際に支払うべき一部負担金の全部又は一部を支払わなかったため当該保険医療機関等から請求を受けたときは、当該自衛官等にその旨通知するものとする。
第二十三条
第四条から第十八条まで及び第二十条から前条までの規定は、自衛官等であった者が令第十七条の六から第十七条の七までの規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給を受ける場合において準用する。
第二十四条
法第二十二条第七項の防衛省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二十二条第八項の防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二十五条
法第二十二条第十四項に規定する検査証票は、別紙様式第十三による。
第二十六条
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関して必要な事項は、実施機関の長が定める。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別紙様式第一による自衛官診療証(以下この条及び次条において単に「自衛官診療証」という。)の交付を受けている自衛官等(自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号。次条において「療養省令」という。)第一条に規定する自衛官等をいう。次条において同じ。)が、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する同令第十七条の四第一項に規定する特定医療機関等から療養を受ける場合又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該自衛官診療証については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に自衛官診療証の交付を受けている自衛官等が、前条の規定により当該自衛官診療証がなお従前の例によるとされた間に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第五項の規定による認定を受けた場合又は同令第十七条の六の三第一項第一号から第四号までの規定による認定若しくは同項第五号の規定による認定を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第六による自衛官特定疾病療養受療証、別紙様式第九による自衛官限度額適用認定証及び別紙様式第十一による自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(次条第一項において「自衛官特定疾病療養受療証等」という。)については、なお従前の例による。
ただし、当該自衛官等が防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第五項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の療養省令第七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りではない。
第四条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(自衛官診療証及び自衛官特定疾病療養受療証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。