遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

法令番号:令和六年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号 公布日:2024-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:産業通則 所管:財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 法令ID:506M600017C0001

この法令の概要

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく立入検査等の実施において、職員が携帯すべき身分証明書の様式に関する特例を定めることを目的とします。対象は立入検査等を行う職員で、通常様式の特例として適用される身分証明書の記載事項および様式を定める府省令です。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十二条第一項及び第三十一条第一項の規定による立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号)第二十九条及び第三十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。