航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令
この法令の概要
航空法第百七条の三第五項に規定する国土交通省令で定める年数の特例を定めることを目的とします。対象は同条項の適用を受ける者で、航空法所定の年数に関する特例要件および適用条件を定める府省令です。
令和七年二月一日を含む期間に係る航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百十九条の二第一項の規定にかかわらず、四年とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。