成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則

法令番号:昭和五十三年運輸省令第二十五号 公布日:1978-05-13 法令種別:府省令 カテゴリー:航空 所管:運輸省 法令ID:353M50000800025

この法令の概要

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の施行に必要な手続を定めることを目的とします。対象は同法の運用に関わる行政機関および関係者で、制限区域等に係る公告の方法、身分証明書等の様式・交付・携帯に関する手続を定める府省令です。

第一条

(公告)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。

第二条

(証明書)
法第六条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。