航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令

法令番号法令番号: 令和六年国土交通省令第八十二号
公布日公布日: 2024-08-19
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 航空
所管所管: 国土交通省
法令ID法令ID: 506M60000800082
令和七年二月一日を含む期間に係る航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百十九条の二第一項の規定にかかわらず、四年とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。