地域火山情報センターの名称等を定める省令

法令番号:令和六年国土交通省令第二十五号 公布日:2024-03-27 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:国土交通省 法令ID:506M60000800025

この法令の概要

気象庁が設置する地域火山情報センターの名称および所在地を定めることを目的とします。対象は気象庁が運営する地域火山情報センターで、各センターの名称と設置場所を定める府省令です。
活動火山対策特別措置法第三十五条第一項の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。

附 則

この省令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。