令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:令和七年政令第三百七十三号 公布日:2025-11-14 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:507CO0000000373

この法令の概要

令和七年八月五日から九月二十一日までの間に発生した豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害として指定するとともに、当該災害に対し適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該期間中の豪雨・暴風雨による被災地域および関係者で、激甚災害の指定並びにこれに対応する具体的措置の適用範囲を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。