地域火山情報センターの名称等を定める省令

法令番号法令番号: 令和六年国土交通省令第二十五号
公布日公布日: 2024-03-27
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 災害対策
所管所管: 国土交通省
法令ID法令ID: 506M60000800025
活動火山対策特別措置法第三十五条第一項の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。

附 則

この省令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。