産業競争力強化法(以下「法」という。)第二十一条の十九第一項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、株式会社(同項に規定する株式会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。
一
当該株式会社について、次のいずれかに該当すること。
イ
当該株式会社の株主と当該株式会社との間又は当該株式会社の株主の間に、次に掲げる事項のいずれかに関する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三号において同じ。)による合意(以下このイにおいて「上場等合意」という。)があること(上場等合意をしている株主の有する当該株式会社の議決権の合計が、当該株式会社の総株主の議決権の三分の二以上である場合に限る。)。
(1)
当該株式会社の発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されること。
(2)
当該株式会社が、次に掲げるいずれかとなること又は事業の全部若しくは一部の譲渡を行うこと。
(i)
吸収合併消滅株式会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。)
(ii)
新設合併消滅株式会社(会社法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。)
(iii)
吸収分割株式会社(会社法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。)
(iv)
新設分割株式会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。)
(v)
株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)
(vi)
株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)
(vii)
株式交付子会社(会社法第七百七十四の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。)
(3)
当該株式会社以外の者が、当該株式会社の株式を取得することにより、当該株式会社の総株主の議決権の過半数を有することとなること。
ロ
当該株式会社の発行する株式又は新株予約権(会社法第二条第二十一号に規定する新株予約権をいう。)が、投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)において営むことを約する事業において保有されていること。
ハ
会社法第百八条第一項第二号又は第六号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を現に発行していること。
二
法第二十一条の十九第一項の規定により読み替えて適用する会社法(以下「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)が募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の募集事項(同項に規定する募集事項をいう。)を定めた場合において、その募集新株予約権を割り当てようとするときは、次に掲げる者のいずれかに割り当てることとしていること。
イ
当該株式会社又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。ロにおいて同じ。)の会社役員(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第四号に規定する会社役員をいう。)
ロ
当該株式会社又はその子会社の使用人
ハ
当該株式会社に対して役務を提供する者(イ及びロに掲げる者を除く。)
三
当該株式会社の株主と当該株式会社との間又は当該株式会社の株主の間に、当該株式会社が募集新株予約権を発行する条件その他の当該株式会社が募集新株予約権を発行する場合の取扱いに関する書面又は電磁的記録による合意(以下この号において「新株予約権合意」という。)があること(新株予約権合意をしている株主の有する当該株式会社の議決権の合計が、当該株式会社の総株主の議決権の三分の二以上である場合に限る。)。
四
読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任を行おうとするときは、同項に規定する株主総会において、取締役がその旨を説明することとしていること。