第七条の二
(第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に使用しなければならない物)
法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める物は、枝葉その他の大麻草の部位とする。
第九条
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許の申請)
法第十三条第一項の規定により第二種大麻草採取栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
二免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
四免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
五免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
八栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類
九免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し
十一業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
十二免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類
十三免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類
2 第二条、第三条、第五条から第七条まで、第七条の三及び前条の規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 法第十三条第一項の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。
一免許を受けようとする者の略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他地方厚生局長がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
二免許を受けようとする者に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
三免許を受けようとする者が法第十三条第二項において準用する法第五条第二項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書
六栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類
七免許を受けようとする者が現に大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し
九業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
4 第二条、第三条、第五条から第七条まで及び前条の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の報告)
法第十五条第一項の報告をしようとする第二種大麻草採取栽培者は、別記第六号様式による報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第十五条第一項の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第六号様式による報告書を地方厚生局長に提出しなければならない。
3 第一項の規定による報告書の厚生労働大臣への提出は、地方厚生局長を経由して行うものとする。
4 法第十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者にあっては、麻薬の品名及び数量を除く。)
二第二種大麻草採取栽培者にあっては、当該有効期間の初日及び末日に所持した麻薬の品名及び数量並びに当該有効期間中に法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬の品名及び数量
第十条の五
(法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子の輸入)
法第二十条の規定により法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書に当該処理をした大麻草の種子であることを証する書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。
第十条の六
(犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項)
法第二十一条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日
二交付を受けた大麻草の種子につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻草の種子の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項