社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

法令番号:令和六年厚生労働省令第七号 公布日:2024-01-17 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:506M60000100007

この法令の概要

社会保険診療報酬支払基金が流行初期医療確保措置に関連して行う業務の方法書に記載すべき事項を定めることを目的とします。対象は社会保険診療報酬支払基金で、感染症流行初期における医療確保措置に係る業務を遂行するにあたって業務方法書に盛り込むべき記載事項を定める府省令です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の二十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
法第三十六条の二十五第一項第一号の規定による流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。)の徴収に関する事項
法第三十六条の二十五第一項第二号の規定による流行初期医療確保交付金(法第三十六条の十三第一項に規定する流行初期医療確保交付金をいう。)の交付に関する事項
法第三十六条の二十五第一項第三号の規定による流行初期医療確保措置に係る事務に関する事項
その他社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務(法第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務をいう。)に関し必要な事項

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。