令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令
この法令の概要
令和六年能登半島地震による災害に対処するため、被災者に係る要介護認定および要支援認定の有効期間の特例を定めることを目的とします。対象は当該災害の影響を受けた要介護・要支援認定者で、通常の有効期間に関する規定を緩和し、認定の継続を可能とする特例措置を定める府省令です。
令和六年能登半島地震による災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいう。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいう。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の規定は、令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。