在勤基本手当の支給に関する規則
この法令の概要
外務公務員に支給される在勤基本手当の月額算定に用いる換算率を定めることを目的とします。対象は在外公館に勤務する外務公務員で、現地通貨建てまたは外貨建てで支給される在勤基本手当を円換算する際の換算率の設定に関するルールを定める府省令です。
第一条
(手当の月額の換算率)
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。