性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この規則は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「法」という。)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令(次条及び第二十一条において「令」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法及び令において使用する用語の例による。
第三条
法又はこの規則の規定により提出する申出書、届出書(法第三十五条第二項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定により提出するものを除く。)又は審査申立書には、申出、届出又は審査の申立ての年月日を記載し、かつ、申出、届出又は審査の申立てをする者が署名し、又は記名押印しなければならない。
第四条
検察官は、消去命令をする場合において、必要があると認めるときは、消去の期限を定めることができる。
第五条
検察官は、法第十八条第一項に規定する消去等決定又は法第十八条の二第一項に規定する複写不許可決定をするときは、法第十七条第二項の規定により聴聞を行うに当たり、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項に規定する書面において、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を教示しなければならない。
前項に定めるもののほか、検察官が法第十七条第二項の規定により行う聴聞の手続については、法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)の規定の例による。
第六条
法第十八条第一項又は法第十八条の二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を検察官に提出することによりするものとする。
法第十八条第一項又は法第十八条の二第一項の申出は、行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた日から二週間以内にしなければならない。
第一項の申出書には、申出者が法人等であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、申出者が代理人によって申出をするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
第七条
検察官は、法第十八条第三項の規定により対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会又は法第十八条の二第三項の規定により同項に規定する他の電磁的記録を確認する機会を与えるときは、確認の日時、場所、時間及び方法を指定することができる。
第八条
法第二十条第一項に規定する書面(消去等決定に係るものに限る。次条において「消去等決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去等決定をする検察官が記名押印しなければならない。
法第二十条第一項に規定する書面(消去命令に係るものに限る。次条において「消去命令書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該消去命令をする検察官が記名押印しなければならない。
法第二十条第一項に規定する書面(複写不許可決定に係るものに限る。次条において「複写不許可決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該複写不許可決定をする検察官が記名押印しなければならない。
法第二十条第一項に規定する書面(法第十二条の二の規定による決定に係るものに限る。次条において「法第十二条の二の規定による決定に係る決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該決定をする検察官が記名押印しなければならない。
第九条
法第二十条第二項の規定による消去等決定書、消去命令書、複写不許可決定書又は法第十二条の二の規定による決定に係る決定書の謄本(第十一条及び第十三条第一項第二号において「消去等決定書等謄本」という。)の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)により送付する方法又は消去等決定、消去命令、複写不許可決定若しくは法第十二条の二の規定による決定(第十一条において「消去等決定等」という。)をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によりするものとする。
第十条
検察官は、前条の規定による送達(郵便又は信書便により送付する方法によるものに限る。)をする場合において、必要があると認めるときは、当該送達を郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条第一項に規定する特殊取扱による郵便又は信書便の役務のうち当該特殊取扱による郵便に準ずるものによりするものとする。
第十一条
第九条の規定による送達(消去等決定等をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によるものに限る。)は、当該送達を受けるべき者に、消去等決定書等謄本の交付を受けたことを記載した書面と引換えに消去等決定書等謄本を交付してするものとする。
第十二条
法第二十六条第一項第二号又は第三号の法務省令で定める日は、これらの号に掲げる処分等があったことを知った日の翌日とする。
法第二十六条第一項第三号の法務省令で定める検察官の行為は、法第四章の規定に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるものとする。
第十三条
法第二十七条第二項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
審査申立人が、法人等であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申立てをするときは、審査申立書には、法第二十七条第二項第一号及び第二号並びに前項各号に掲げる事項のほか、当該法人等の代表者若しくは管理人、当該総代又は当該代理人の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
審査申立書には、法第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに前二項に規定する事項のほか、法第二十六条第一項に規定する期間を経過した後に審査の申立てをするときは、同条第二項に規定するやむを得ない理由を記載しなければならない。
第十四条
審査申立書には、審査申立人が法人等であるときは当該法人等の代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選したときは当該総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをするときは当該代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
第十五条
審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、前条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。
法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、審査申立人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。
前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。
この場合において、第一項中「前条の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査申立人は」とあるのは「参加人は」と読み替えるものとする。
第十六条
法第三十条第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該裁決をした検察庁の長が記名押印しなければならない。
第十七条
第九条から第十一条までの規定は、法第三十条第二項の規定による裁決書の謄本の送達について準用する。
この場合において、第九条中「消去等決定、消去命令、複写不許可決定若しくは法第十二条の二の規定による決定(第十一条において「消去等決定等」という。)」とあり、及び第十一条中「消去等決定等」とあるのは「裁決」と、第九条から第十一条までの規定中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と読み替えるものとする。
第十八条
準用行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出するときは、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
準用行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。
第十九条
準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
第二十条
準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次に掲げる方法によってする。
第二十一条
令第二条第二項の法務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。