人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

法令番号:昭和四十五年法律第百四十二号 公布日:1970-12-25 法令種別:法律 カテゴリー:刑事 法令ID:345AC0000000142

この法令の概要

人の健康に被害を生じさせる公害犯罪に対して、刑事罰を科すためのルールを定めることを目的とします。対象は事業活動に伴い有害物質を排出する事業者およびその従業者で、故意犯・過失犯の成立要件と法定刑、法人に対する両罰規定、因果関係の推定、公訴時効期間の延長および第一審の裁判権に関するルールを定める法律です。

第一条

(目的)
この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

第二条

(故意犯)
工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

第三条

(過失犯)
業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第四条

(両罰)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五条

(推定)
工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

第六条

(公訴の時効期間)
第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

第七条

(第一審の裁判権)
この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

附 則

この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定 公布の日