困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

法令番号:令和六年法務省令第十号 公布日:2024-03-22 法令種別:府省令 カテゴリー:社会福祉 所管:法務省 法令ID:506M60000010010

この法令の概要

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に際し、関係する法務省令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は法務省所管の関係省令および経過措置の適用を受ける法務省職員で、婦人補導院処遇規則等の廃止、同法附則に規定する法務省令で定める職員の範囲に関する規律を定める府省令です。

第一章 関係省令の整備

第一条

(婦人補導院処遇規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
婦人補導院処遇規則(昭和三十三年法務省令第八号)
保護具の製式(昭和三十三年法務省令第九号)
婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)

第二章 経過措置

第十二条

(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員は、東京西少年鑑別所庶務課の職員とする。

附 則

この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。