住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令

法令番号:令和六年総務省令第四十九号 公布日:2024-05-24 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:総務省 法令ID:506M60000008049

この法令の概要

住民基本台帳法第三十条の十五の二に基づき、準法定事務および準法定事務処理者の範囲と内容を定めることを目的とします。対象は住民基本台帳に係る事務を取り扱う関係者で、同条に規定する準法定事務として認められる事務の種別および当該事務を処理する者の要件を定める府省令です。

第一条

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住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の十五の二第一項に規定する準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。

第二条

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法第三十条の十五の二第二項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。

 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務であって次に掲げるもの
 地域優良賃貸住宅制度要綱の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの
 「特定感染症検査等事業について」の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
五の二 「水俣病総合対策費補助金交付要綱」に基づく医療事業に係る医療手帳対象者への支給事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
 高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
十一 「特定疾患治療研究事業について」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
十二 「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」の先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱に基づく先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの

第三条

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法第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。