この省令において「特定アクセス行為等」、「特定アクセス行為等実施計画」、「特定アクセス行為」又は「通信履歴等の電磁的記録」とは、それぞれ国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十八条に規定する特定アクセス行為等若しくは特定アクセス行為等実施計画、特定アクセス行為又は通信履歴等の電磁的記録をいう。
2 この省令において「端末設備」、「自営電気通信設備」、「送信型対電気通信設備サイバー攻撃」又は「アイ・ピー・アドレス」とは、それぞれ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項、第七十条第一項、第百十六条の二第一項第一号又は第百六十四条第二項第三号に規定する端末設備、自営電気通信設備、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はアイ・ピー・アドレスをいう。
3 この省令において「特定電子計算機」、「識別符号」又は「アクセス制御機能」とは、それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機、識別符号又はアクセス制御機能をいう。