社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令
この法令の概要
社会保険診療報酬支払基金が行う支援納付金関係業務に関し、業務方法書に記載すべき事項を定めることを目的とします。対象は社会保険診療報酬支払基金で、支援納付金の徴収・収納・管理および支払いに関する業務の実施方法として業務方法書に盛り込むべき記載事項を定める府省令です。
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一
法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
二
その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項
附 則
この府令は、公布の日から施行する。