社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令

法令番号法令番号: 令和六年内閣府令第百十五号
公布日公布日: 2024-12-26
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 506M60000002115
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項

附 則

この府令は、公布の日から施行する。