児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十二条の四第三項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護施設設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十八条から第二十三条まで及び第二十四条第二項(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)の規定による基準
二
法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第一号、第四号(面積に係る部分に限る。)及び第十二号並びに第二十四条第二項(入所している児童の居室及び一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。)に特有の設備に係る部分に限る。)の規定による基準
三
法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条から第十三条まで、第十七条第二項、第二十六条、第二十九条第三項及び第三十三条の規定による基準
四
法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
2 一時保護施設設備運営基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び一時保護施設の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
3 内閣総理大臣は、一時保護施設設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。