旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令

法令番号:令和六年政令第三百八十三号 公布日:2024-12-18 法令種別:政令 カテゴリー:厚生 法令ID:506CO0000000383

この法令の概要

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等への補償金等の支給に関し、都道府県が行う事務に要する費用の国庫交付について定めることを目的とします。対象は都道府県で、補償金等支給事務に係る事務費の交付額の算定方法および交付手続を定める政令です。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の規定により、毎年度、都道府県知事が法又は法に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用として、国が、都道府県に交付する交付金の額は、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求の件数を基準として内閣総理大臣の定める方式によって算定した費用の額とする。

附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。